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阿倍野区阪南播磨公園管理運営要綱

2023年11月24日

ページ番号:509869

制定:平成30年2月1日
施行:平成30年2月1日

(目的)
第1条  この要綱は、地域防災力の向上を図り、災害に強い、誰もが安心して住める街づくりのため、阿倍野区防災空間整備事業により整備する公園(以下、「阪南播磨公園」という。)を適正に管理・運営するために必要な事項を定めることを目的とする。

(阪南播磨公園の位置づけ)

第2条 阪南播磨公園は、当該地周辺の防災性の向上を図るために供するものとする。

(用語の定義)
第3条  この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

  • 阪南播磨公園
  • 所在地  阿倍野区阪南町6丁目66(地番表示)
  • 面積  1067.81平方メートル
  • 管理運営会

阿倍野区阪南播磨公園管理運営会設置要綱第3条に基づき設立された管理運営組織

  • 施設

阪南播磨公園に存する、外柵、花壇、藤棚、外灯、給水施設、掲示板、倉庫、ベンチ、テーブル等のうち、阿倍野区防災空間整備事業として阿倍野区長(以下、「区長」という。)が設置した設置物

(阪南播磨公園の管理・運営)
第4条 阪南播磨公園の管理・運営は、区長、管理運営会、阪南地域街づくり協議会及び阪南連合振興町会が協働して行うものとする。

2 区長は、阪南播磨公園を適正に管理・運営するために必要な事項を定めることを目的として、阪南播磨公園の管理に関する協定書(以下「協定書」という。)を管理運営会設立後速やかに、管理運営会の会長、阪南地域街づくり協議会の会長及び阪南連合振興町会の会長と締結するものとする。

3 管理運営会、阪南地域街づくり協議会及び阪南連合振興町会は、前項により区長との間で締結した協定書に基づき、阪南播磨公園の適正な管理・運営を協働して行うものとし、正当な理由なく、管理・運営の一部又は全部を中止することはできない。

 (管理運営会)

第5条 管理運営会、阪南地域街づくり協議会及び阪南連合振興町会は協働して、阪南播磨公園を活用し、防災活動やコミュニティ活動等の地域防災力の向上に資する活動(以下「地域防災活動」という。)に継続的に取り組むものとする。

(清掃)
第6条 管理運営会は、阪南播磨公園の清掃及び除草を行うものとする。

(植栽)

第7条 管理運営会は、阪南播磨公園の花壇への植花、植栽や草花への散水及び植栽の剪定を行うものとする。ただし、次の各号の一に該当する植栽の剪定は、植栽剪定依頼書(様式1)により区長に依頼することができる。

(1)高さ3メートル以上の樹木(以下、「高木」という。)

(2)前号以外の植栽。ただし、やむを得ない事由により剪定を行うことが難しい場合に限る。

2 区長は、前項の依頼があり、剪定の必要があると認めた場合は、予算の範囲内で高木については概ね2年に1回、それ以外の植栽については概ね1年に1回を限度として剪定を行うものとする。

(害虫駆除)
第8条 管理運営会は、阪南播磨公園の植栽等に発生する害虫駆除を行うものとする。ただし、イラガ、茶毒蛾、セアカゴケグモ等の有毒な害虫の発生を確認した場合は、速やかに区長に報告するものとする。

2 区長は、前項の報告があった場合は、当該有毒な害虫を駆除するものとする。

(施設の点検・補修)

第9条 区長は、阪南播磨公園の施設を年1回以上、阪南播磨公園点検票(様式2)により点検するものとする。

2 管理運営会は、阪南播磨公園の施設が破損していることを確認した場合には、速やかに区長に報告するものとする。ただし、放置しておくことで、事故のおそれがあると判断されるものについては、応急的な使用禁止の措置を行うものとする。

3 前2項による点検又は報告により、阪南播磨公園の施設を補修する必要が生じた場合は、次の各号に定める方法により区長が補修するものとする。ただし、阪南播磨公園使用者の責めに帰すべき事由によって補修の必要が生じた場合には、当該使用者が補修し、又はその費用を負担しなければならない。

  • 放置しておくことで、事故につながるおそれがあると判断されるものについては、早急に使用禁止の措置を行うとともに補修を行う。
  • 補修の困難なものについては撤去する。
  • 早急に対応する必要がない場合は、点検終了後に補修を実施する。
  • 事故につながるおそれがなく、その時点で補修を実施するよりも適切な時期に補修を実施する方が効果的なものについては、経過観察するものとする。

(光熱水費)
第10条 管理運営会は、阪南播磨公園の光熱水費を負担するものとする。ただし、通常の阪南播磨公園利用以外の目的で過度な使用がなされた場合は、当該使用者がその費用を負担しなければならない。

 (消耗品費)

第11条 管理運営会は、阪南播磨公園の管理・運営に必要な消耗品の購入に要する費用を負担するものとする。

(適正利用の周知)
第12条 管理運営会は、阪南播磨公園の利用者に対して、公園の適正利用の周知を行うものとする。

(管理活動・地域防災活動実施計画)

第13条 管理運営会、阪南地域街づくり協議会及び阪南連合振興町会は協働して、毎年度、協定書等を踏まえ、阪南播磨公園の管理活動及び阪南播磨公園で行う地域防災活動についての実施計画を管理活動・地域防災活動実施計画書(様式3)(以下「実施計画書」という。)により作成し、計画年度の前月の3月1日から4月1日までに区長に提出するものとする。ただし、新たに管理開始する阪南播磨公園の初年度の実施計画書については、管理開始日までとする。

2 区長は、阪南播磨公園の適正な管理・運営を行う上で、必要があると認めた場合は、管理運営会、阪南地域街づくり協議会及び阪南連合振興町会に対して、前項により提出された実施計画書の修正を求めることができる。

(管理活動・地域防災活動実施状況報告)
第14条 管理運営会、阪南地域街づくり協議会及び阪南連合振興町会は協働して、各年度活動終了後速やかに、管理活動及び地域防災活動の実施状況を、管理活動・地域防災活動実施状況報告書(様式4)により区長に報告するものとする。

(活動改善指示)
第15条 区長は、前条に規定する報告書の提出のほか、必要に応じて、管理運営会、阪南地域街づくり協議会及び阪南連合振興町会に管理・運営の状況報告を求めることができる。

2 区長は、阪南播磨公園の趣旨を踏まえ、管理運営会、阪南地域街づくり協議会及び阪南連合振興町会に対し、管理活動及び地域防災活動の改善を指示することができる。

 (阪南播磨公園利用の停止)

第16条 区長は、管理運営会、阪南地域街づくり協議会及び阪南連合振興町会に対し、前条第2項に基づく改善の指示をしたのにもかかわらず、その改善が見られないときは、阪南播磨公園の利用を停止することができる。

(阪南播磨公園使用の制限)

第17条 区長は、阪南播磨公園において、営利を目的とする活動など、阪南播磨公園の趣旨に反する活動に供してはならない。

(阪南播磨公園利用の細則)
第18条 区長は、本要綱の趣旨の範囲内で、第9条第3項ただし書に基づく阪南播磨公園使用者による補修義務、第10条ただし書に基づく阪南播磨公園使用者の光熱水費の負担義務及び第12条に基づく阪南播磨公園の適正利用について、細則を定めるものとする。

2 管理運営会は、第三者に阪南播磨公園を使用させる場合は、細則を遵守させなければならない。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。

この改正要綱は、令和3年3月1日から施行する。

阿倍野区阪南播磨公園管理運営会設置要綱 様式集・細則

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