阿倍野区役所「区民情報コーナー」チラシ等設置取扱要領
2021年3月15日
ページ番号:530360
1 趣旨
本要領は、効果的な情報発信を行うにあたり、阿倍野区役所内の区民情報コーナー等へのチラシ等設置の取り扱いに必要な事項を定めるものとする。
2 運用管理
区民情報コーナーの運用管理は、区役所総務課(区政企画)が行う。
3 設置基準
区民情報コーナーに設置するチラシ等は次の範囲のものとする。
(1) 区政情報に関するもの
区の施策及び事業やその成果等
区が主催、共催または後援等する事業等
区が委託する事業等
(2) 区内の指定管理者制度(公の施設の管理運営)に関するもの
ただし、指定管理者(事業者)の情報を含む場合は、広告扱いとし配架を許可しない。
指定管理者が実施する自主事業のうち区または市が承認したものは除く。
(3) 各行政機関の事業または各行政機関から依頼のある事業等
(4) 地域団体、NPO法人、ボランティアグループなどの団体の活動のうち、区内で実施し、かつ区民を対象とした活動等の情報で、次の(ア)~(キ)に該当しないもの
(ア)営利を目的としたもの
(イ)宗教活動を目的としたもの
(ウ)特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的としたもの
(エ)暴力団もしくは、暴力団員の統制の下にある団体によるもの
(オ)第三者を誹謗・中傷・差別する内容を含んだもの
(カ)広報物に事業の主催者名・連絡先の記載のないもの
(キ)その他、公共の福祉に反する事業
(5) その他区長が必要と認めたもの
4 設置依頼
区民情報コーナーにチラシ等を設置しようとするものは、区政企画担当へ「区民情報コーナーチラシ等設置依頼兼誓約書」(様式1)または行政オンラインシステムにより依頼すること。またその際、チラシ等またはその内容がわかるものを提出すること。ただし、前記3(1)~(3)からの依頼に限り、様式1の提出に代えて同様の依頼文等により依頼することができる。
5 設置期間
設置期間は最長6カ月間とする。それ以上希望掲載の場合は再申請をすること。
6 その他
本要領に関して疑義等が生じた場合は、区政企画担当において協議の上決定する。
附則 この要領は、令和3年3月15日から適用する。
阿倍野区役所区民情報コーナーチラシ等設置様式
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このページの作成者・問合せ先
大阪市阿倍野区役所 総務課区政企画グループ
〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所2階)
電話:06-6622-9683
ファックス:06-6621-1412