ページの先頭です
メニューの終端です。

阿倍野区地域福祉推進会議開催要綱

2023年5月23日

ページ番号:532771

(目的)
第1条 阿倍野区の地域福祉に関する情報交換、課題集約を行い、地域福祉の向上を推進するため、阿倍野区地域福祉推進会議(以下、「推進会議」という。)を開催する。

(会議の委員)
第2条 委員は、別表1に掲げる団体等の代表者もしくは、代表者が指名する者とする。指名する委員は、団体等ごとに各1名とする。

(座長)
第3条 会議の座長は、委員の互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第4条 推進会議は、案件ごとに座長が招集し開催する。
2 座長は、別表1に掲げる団体等の委員を各分野から指名し、招集する。
3 座長は、前項の委員指名の際には、公平公正かつ効率的な議事運営が達成できるよう構成しなければならない。
4 座長は、委員以外の者の出席を求め、その意見等を求めることができる。
5 座長は、必要に応じ推進会議において集約した課題等を区政会議「福祉・健康づくり部会」へ報告する。

(専門部会)
第5条 推進会議には、別表2に掲げる専門部会を設ける。
2 専門部会は、各々の開催要綱等の規定により活動を行い、地域福祉にかかる課題等については、推進会議において共有する。

(事務局)
第6条 推進会議の事務局は、阿倍野区保健福祉センターに置く。推進会議に関する事務は、阿倍野区保健福祉センターと阿倍野区社会福祉協議会が、共同して担任する。

(開催期間)
第7条 会議は、令和7年3月31日まで開催する。

附則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行に伴い、阿倍野区地域福祉調整チーム設置要綱(平成25年7月1日施行)は廃止する。

附則

1 この要綱の一部を改正し、平成29年6月1日から施行する。

附則

1 この要綱の一部を改正し、平成30年6月1日から施行する。

附則

1 この要綱の一部を改正し、令和元年5月1日から施行する。

附則

1 この要綱の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する。

 

別表1( 順不同 )
(地域団体関係)
阿倍野区地域活動協議会、阿倍野区地域振興会、阿倍野区民生委員児童委員協議会、阿倍野区人権啓発推進協議会、阿倍野区地域女性団体協議会、阿倍野区老人クラブ連合会、阿倍野区身体障害者団体協議会、阿倍野区母と子の共励会、阿倍野地区保護司会

(保健・医療・福祉関係機関)
阿倍野区医師会、阿倍野歯科医師会、阿倍野区薬剤師会、阿倍野区を圏域とする地域包括支援センター、阿倍野区社会福祉協議会、座長の指名する社会福祉法人、阿倍野区社会福祉施設連絡会、母子生活支援施設、阿倍野区作業所連絡会、阿倍野区居宅介護支援事業者連絡会、障がい者基幹相談支援センター

(子育て支援・学校園関係)
阿倍野区私立保育園連盟、阿倍野区私立幼稚園連合会、阿倍野区市立保育所、阿倍野区公民保育所連絡会、阿倍野区市立幼稚園、阿倍野区市立小学校、阿倍野区市立中学校

(行政関係)
阿倍野警察署、阿倍野消防署、阿倍野区保健福祉センター

別表2

  • 障がい者支援
    阿倍野区地域自立支援協議会
  • 高齢者支援
    阿倍野区地域包括支援センター運営協議会
  • 子育て支援
    阿倍野区ひとり親家庭等支援部会
    阿倍野区要保護児童対策地域協議会
  • 障がい者・高齢者虐待防止
  • 児童虐待防止
  • その他
    阿倍野区地域ケア推進会議

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市阿倍野区役所 保健福祉課福祉グループ

〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所1階)

電話:06-6622-9857

ファックス:06-6629-1349

メール送信フォーム