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阿倍野区子育て支援専門部会開催要綱

2023年12月20日

ページ番号:552140

第1章 阿倍野区子育て支援専門部会

(目的)

第1条 要保護児童等を中心とした課題解決に向けて、的確なサービス調整や機関の連携等の効果的なネットワークシステムを構築し、地域における子育て支援を推進するため、阿倍野区地域福祉推進会議開催要綱第5条の規定に基づき、阿倍野区子育て支援専門部会(以下、「専門部会」という。)を開催する。

(組織及び構成)

第2条 専門部会は、要保護児童対策地域協議会とひとり親家庭等支援部会をもって構成する。

(専門部会の部会長)

第3条 専門部会の部会長は、子育て支援業務を所管する課長をもって充てる。

2 部会長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。

 

第2章 阿倍野区要保護児童対策地域協議会

(目的)

第4条 阿倍野区における要保護児童(児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ)の早期発見やその適切な保護、又は要支援児童(児童福祉法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)及びその保護者または特定妊婦(児童福祉法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関する職務に従事する者その他の関係者が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることにかんがみ、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として阿倍野区要保護児童対策地域協議会(以下、「協議会」という。)を開催する。

(業務)

第5条 協議会は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1)児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

(2)児童虐待に関する広報・啓発活動の推進

(3)その他の要保護児童若しくは要支援児童(以下、「要保護児童等」という。)及びその保護者又は特定妊婦に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

(4)その他第4条の目的を達成するために必要な活動

(構成)

第6条 協議会は、別表第1に掲げる行政機関若しくは法人又は別表第2に掲げる児童福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者をもって構成する。

(会長)

第7条 協議会に会長を置き、会長は子育て支援業務を所管する課長をもって充てる。

2 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故のあるとき、または欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。

(組織)

第8条 協議会は、代表者会議及び実務者会議・個別ケース検討会議をもって組織する。

2 代表者会議及び実務者会議の委員は、協議会の会長が第6条に定める構成員のうちから指名するものとする。

(代表者会議)

第9条 代表者会議は、実務者会議及び個別ケース検討会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1)要保護児童等の支援に関する区レベルでのシステム全体の検討

(2)実務者会議から受けた活動報告の評価

(3)その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。

(実務者会議)

第10条 実務者会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1)全ての要保護児童等について定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、援助方針の見直し等

(2)定期的な情報交換や個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討

(3)要保護児童等の実態把握や支援を行っているケースの総合的把握

(4)要保護児童対策を推進するための啓発活動

(5)協議会の年間活動方針の検討、代表者会議への提案・活動報告

2 実務者会議に座長を置き、座長は会長がこれを指名する。

3 実務者会議は、要保護児童等の進行管理を行うため、定期的に開催を行い、座長がこれを主宰する。

4 座長に事故のあるとき、または欠けたときは、あらかじめ座長の指名する者がその職務を代理する。

(個別ケース検討会議)

第11条 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1)関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断

(2)要保護児童の状況の把握や問題点の確認

(3)支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有

(4)援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

(5)ケースの主担当機関とキーパーソン(主たる援助者)の決定

(6)実際の援助、支援方法、支援スケジュール(支援計画)の検討

(7)次回会議(評価及び検討)の確認

2 個別ケース検討会議は、調整機関が必要に応じて招集し、調整機関がこれを主宰する。

3 調整機関は、個別ケース検討会議の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、第8条第2項の規定により個別ケース検討会議の委員として指名された者以外の者に対し、個別ケース検討会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、個別ケース検討会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。

(守秘義務)

第12条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、協議会の活動に関して知り得た情報を漏らしてはならない。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第13条 法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、阿倍野区役所保健福祉課(子育て支援室)を指定し、調整機関に協議会の構成員の名簿を設置する。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第14条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1)協議会の事務の総括に関すること。

ア 協議会の協議事項の案の作成、その他開催の準備に関すること。

イ 協議会の議事の運営に関すること。

ウ 協議会に係る資料の保管に関すること。

(2)要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

ア 関係機関等による要保護児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。

イ アにより把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。

(関係機関等への協力要請)

第15条 協議会が協議会の構成員以外のものに対して法第25条の3の規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合にあたっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。

(事務局)

第16条 協議会の処務は、阿倍野区役所保健福祉課(子育て支援室)において行う。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

 

第3章 阿倍野区ひとり親家庭等支援部会

(支援部会の目的)

第18条 阿倍野区における母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下、「ひとり親家庭等」という。)の支援に関わる関係機関・団体等の緊密な連携の下に、ひとり親家庭等の就業・自立支援につながる実効的な支援を行うために、阿倍野区ひとり親家庭等支援部会(以下、「支援部会」という。)を開催する。

(支援部会の組織及び構成)

第19条 支援部会は、別表第3の委員をもって構成する。

2 支援部会の円滑かつ実効的な運営を図るため、支援部会の下に事例検討会議をおく。事例検討会議は、支援部会の委員が、その所属から指名または推薦する者をもって構成する。

(支援部会の部会長)

第20条 支援部会の部会長は、子育て支援業務を所管する課長をもって充てる。

2 部会長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

(支援部会の会議)

第21条 支援部会は部会長が招集する。

2 部会長が必要と認めるときには、委員以外の者の出席を求めることができる。

(支援部会及び事例検討会議の協議事項)

第22条 支援部会及び事例検討会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1)支援部会

ア 区レベルのひとり親家庭等自立支援ネットワークの構築

イ 区内の関係機関・団体が実施する各種ひとり親家庭等支援策に関する情報交換

ウ 区内のひとり親家庭等の総合的推進を図るための連絡調整

エ 区内のひとり親家庭等自立支援に関する啓発

オ その他必要を認められる事項

(2)事例検討会議

ア 事例検討 具体事例を通じて、ニーズの把握、課題解決のための各機関等の役割、効果的な連携、支援方策についての検討

イ 緊急ケース会議 個々の事例に関する機関・団体等が参集し具体的な支援方策の協議

(守秘義務)

第23条 支援部会の委員及び支援部会出席者は、正当な理由なく、支援部会で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。

(支援部会の事務局)

第24条 支援部会の事務局は、阿倍野区役所保健福祉課に置く。

(その他)

第25条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、部会長が別に定める。

附則

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行に伴い、阿倍野区子育て支援専門部会設置要綱(平成17年7月3日施行)は廃止する。

附則

 この規定は、令和元年11月12日から施行する。

阿倍野区子育て支援専門部会開催要綱 別表1~3

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