大阪市阿倍野区役所庁舎管理に関する要綱
2025年5月7日
ページ番号:583366
制定 平成19年4月1日
直近改正 令和4年11月22日
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市区役所庁舎管理規則(平成19年大阪市規則第48号)(以下「規則」という。)において、区庁舎管理者が別に定める必要がある事項を定めるものとする。
(庁舎管理者等)
第2条 規則第3条第2項に規定する区庁舎管理者が指定する職員は、総務課長とする。
(門扉の開閉)
第3条 区役所庁舎の門扉の開閉時刻は次のとおりとする。
(1) 大阪市告示により執務時間が午前9時から午後5時30分と定められた日
開門:午前8時45分 閉門:午後5時45分
(2) 大阪市告示により執務時間が午前9時から午後7時と定められた日
開門:午前8時45分 閉門:午後7時15分
2 大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日は、開門しない。ただし大阪市告示により執務時間が割り当てられた日は開門し、開閉時刻については前項の規定によるものとする。
3 第1項および前項の規定にかかわらず、区庁舎管理者が事務事業または庁舎の管理上必要と認めるときは、開門若しくは閉門時刻を変更し、または休日に開門することができる。
(区役所庁舎等の出入り)
第4条 区役所開庁日における各担当の最終退庁者は、登退庁簿に退庁時刻及び氏名を記入しなければならない。また、各担当の最終退庁者は、事務室内の火気、扉・窓・書庫等の施錠、消灯、各種機器類の電源の切断、湯沸室がある場合にはガス元栓の閉栓等を点検し、事務室の鍵等を宿日直専門員に引継がなければならない。
2 区庁舎管理者の許可を得て時間外・休日に区庁舎に立ち入る者は、宿直室に設置する「休日入室者承認簿」に月日・所属・氏名・入庁時間・退庁時間を記入しなければならない。
3 門扉閉鎖時の入退庁は、特に定めがない限り区庁舎北側の休日・時間外通用口を利用するものとする。
4 時間外・休日に宿日直専門員への諸届のために来庁した者については、「休日庁舎入退出簿」への記入は不要とする。
5 第2項および第3項の規定は、大阪市主催行事等で職員の引率・案内・立会いを受けて時間外・休日に区庁舎に立ち入る者については適用しない。ただし、職員の引率・案内・立会いを受けない区域へ立ち入る際はこの限りではない。
(許可を要する行為)
第5条 規則第6条に定める許可を要する行為の審査基準は別表1のとおりとする。
(駐車等の制限)
第6条 規則第7条に定める駐車の制限に関する処分基準は別表2のとおりとする。
(行為の禁止)
第7条 規則第8条各号に定めるもののほか、区役所庁舎内及び敷地内においては、何人も、喫煙をしてはならない。
(違反行為に対する措置)
第8条 規則第9条に定める違反行為に対する措置の処分基準は別表3のとおりとする。
(放置自転車等の取扱い)
第9条 区役所敷地内・庁舎内に放置された自転車その他の物品については、撤去命令文書を添付した後1週間経過しても撤去されない場合は、区庁舎管理者において撤去する。
附 則
この要綱は平成19年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は平成23年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は令和4年11月22日から施行する。
別表1~3(第5条・第6条・第8条関係)
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