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阿倍野区民センター利用料金減免規程

2023年12月6日

ページ番号:584841

阿倍野区民センター(以下「センター」という)の利用料金の減免は、大阪市区役所附設会館利用料金等の減免に関する要綱第3条第1項の規定に基づき、利用料金を減免することができる団体等及び行事又は集会の基準を明らかにするため、次の各号に定める。

1 利用料金を免除することができる場合
 (1)地域活動協議会等地域コミュニティに寄与する団体、社会福祉関係団体、社会教育関係団体等が行う公益的な行事又は集会で、直接、市政・区政に寄与すると認められるもののためセンターを使用するとき。(別表1)
 (2)区役所の事務及び事業又は会館の指定管理者が行うコミュニティ活動の振興に関する事業を実施するため、センターを使用するとき。

2 利用料金を減額することができる場合
 地域活動協議会等の各種団体の連合(地区)もしくは単位の組織が主催する行事又は集会で、本市が協力する必要があると認められるものについて使用するときは、利用料金の2割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円切り上げた額)を減額する。(別表2)

3 減免の手続き
 (1)利用料金の減免を受けようとするものは、指定管理者に対して、利用料金減免申請書を提出しなければならない。
 (2)指定管理者は利用料金減免申請書を受理したときは、要綱及びこの減免規程に基づき、その内容を厳正に審査し、適当と認めたときに限り、減免の措置をとるものとする。ただし、審査にあたり疑義等が生じた場合、指定管理者は、区長と協議のうえ、減免の対象とするかどうかを決定する。

4 附属設備利用料金についても、前各号に準じて免除又は減額することができる。

5 大ホール及び小ホールの使用については、安全かつ効果的運用の面から、技術者派遣の必要な場合がある。
ただし、この技術者派遣料については、減免基準は適用されない。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表1 

阿倍野区民センター利用料金の免除団体と使用目的

  1. 対象  阿倍野区の下記の団体が主催する行事、集会。
  2. 使用内容  公益的な行事、集会で直接市政、区政に寄与すると認められるもの。
  3. 免除団体名
    (1)(一財)大阪市コミュニティ協会阿倍野区支部協議会
    (2)阿倍野区明るい選挙推進協議会
    (3)阿倍野区地域振興会
    (4)阿倍野区民生委員協議会
    (5)(社福)大阪市阿倍野区社会福祉協議会
    (6)阿倍野区地域支援調整チーム
    (7)阿倍野区ボランティア推進協議会
    (8)大阪府共同募金会阿倍野地区募金会
    (9)阿倍野地区保護司会
    (10)阿倍野区更生保護助成会
    (11)阿倍野区更生保護女性会
    (12)阿倍野BBS会
    (13)阿倍野区老人クラブ連合会
    (14)阿倍野区母と子の共励会
    (15)大阪市遺族会阿倍野区支部
    (16)阿倍野区身体障害者団体協議会
    (17)阿倍野区PTA協議会
    (18)阿倍野区PTA協議会OB会
    (19)阿倍野区生涯学習推進員連絡会
    (20)阿倍野区人権啓発推進協議会
    (21)大阪市企業人権推進協議会阿倍野区支部
    (22)阿倍野区花と緑のまちづくり推進委員会
    (23)あべのカーニバル実行委員会
    (24)阿倍野区成人の日記念のつどい実行委員会
    (25)阿倍野区地域女性団体協議会
    (26)阿倍野区青少年育成推進会議
    (27)阿倍野区青少年福祉委員連絡協議会
    (28)阿倍野区青少年指導員連絡協議会
    (29)阿倍野区青年団体連合会
    (30)阿倍野区子供会育成連合協議会
    (31)阿倍野区体育厚生協会
    (32)阿倍野区スポーツ推進委員協議会
    (33)阿倍野区民体育祭実行委員会
    (34)阿倍野区学校保健協議会
    (35)阿倍野食品衛生協会
    (36)阿倍野区食生活改善推進員協議会
    (37)阿倍野区健康づくり推進協議会「梅の会」
    (38)「交通事故をなくす運動」阿倍野区推進本部
    (39)阿倍野防火協力会
    (40)阿倍野自衛消防協議会
    (41)阿倍野公衆集合場防火協議会
    (42)阿倍野危険物防火協議会
    (43)大阪市防火管理協会阿倍野支部
    (44)阿倍野区女性防火クラブ
    (45)阿倍野区市場連合会
    (46)阿倍野区商店会連盟
    (47)阿倍野区友会
    (48)阿倍野区選挙管理委員会
    (49)ボーイスカウト大阪連盟阿倍野区協議会
    (50)阿倍野区いけばな連盟
    (51)(社)阿倍野区医師会
    (52)阿倍野区歯科医師会
    (53)阿倍野区薬剤師会
    (54)(社)大阪府柔道整復師会阿倍野地区
    (55)阿倍野防犯協会
    (56)阿倍野交通安全協会
    (57)(社)阿倍野納税協会
    (58)阿倍野納税貯蓄組合連合会
    (59)近畿税理士会阿倍野支部
    (60)大阪商工会議所南支部
    (61)(社)阿倍野産業会
    (62)大阪阿倍野ライオンズクラブ
    (63)大阪コスモスライオンズクラブ
    (64)大阪帝陵ライオンズクラブ
    (65)大阪さくらライオンズクラブ
    (66)大阪帝塚山ロータリークラブ
    (67)阿倍野区内の各地域活動協議会

別表2

阿倍野区民センター利用料金の減額団体と使用目的

  1. 対象  別表1の団体の各連合(地区)もしくは単位の組織が主催する行事、集会
  2. 使用内容  大阪市が協力する必要があると認められる行事、集会

阿倍野区民センター利用料金減免規程

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