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令和6年11月1日より道路交通法が改正されています

2025年3月13日

ページ番号:637708

道路交通法改正のポイント1

自転車の運転における「酒気帯び運転」と「携帯電話使用等」の罰則規定を整備

酒気帯び運転の禁止

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則を整備(法第117条の2の2及び第117条の3の2)

罰則
対象者罰則
違反者3年以下の懲役または50万円以下の罰金 
自転車の提供者3年以下の懲役または50万円以下の罰金 
 酒類の提供者・同乗者2年以下の懲役または30万円以下の罰金

携帯電話使用等の禁止

都道府県公安委員会規則での禁止を、自動車等と同様に道路交通法に禁止規定を設け、罰則を強化(法第71条、第117条の4及び第118条)

罰則
対象者罰則
違反者6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金 
交通の危険を生じさせた場合1年以下の懲役または30万円以下の罰金 

道路交通法改正のポイント2

原動機付自転車等の「運転」が明確に(法第2条)

原動機に加えペダル等を備えている原動機付自転車等をペダル等を用いて走行させることが、原動機付自転車等の運転に該当することを法律上明確に規定

注意
ペダル付き原動機付自転車等(いわゆる「モペット」)は自転車ではなく一般原付等です!

モータを用いずペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルールが適用されます。

公道を走行するために必要なこと

  • 一般原付等を運転することのできる運転免許
  • ブレーキランプ、ウインカー、バックミラー等の備付け
  • ナンバープレートの取付け、表示
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)への加入及び乗車用ヘルメットの着用

自転車運転者講習の対象となる危険行為に「酒気帯び運転」と「携帯電話使用等」が追加

(道路交通法施行令第41条の3)

「自転車運転者講習」の対象となる自転車危険行為(16類型)

  • 携帯電話使用等(追加) 「交通の危険」を生じさせた場合や、携帯電話を「保持」して画面を注視するなどの行為
  • 酒気帯び運転等(追加) これまで禁止行為とされている「酒酔い運転」を含む
  • 信号無視
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 通行区分違反(右側通行等)

《その他の危険行為》

  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 遮断踏切立入り
  • 交差点安全進行義務違反等
  • 交差点優先車妨害
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  • 妨害運転 交通の危険のおそれ、著しい交通の危険
  • 安全運転義務違反 ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また、他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為

《自転車運転者講習交通制度とは》

  1. 自転車運転者が、3年以内に2回以上の危険行為を繰り返す
  2. 交通の危険防止のため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるよう命令(受講命令)
  3. 自転車運転者講習を受講
命令に従わない場合 5万円以下の罰金

詳しくは

令和6年11月1日道路交通法改正

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〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所2階)

電話:06-6622-9787

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