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大阪市阿倍野区役所後援名義の使用に関する要綱

2025年4月1日

ページ番号:650652

(趣旨)
1条 この要綱は、国、地方公共団体、学校または学校の連合体、民間企業または民間団体等が主催する事業(以下、「行事」という。)について、主催者から大阪市阿倍野区役所の後援名義の使用に関し申請があった場合に必要な取扱いを定める。

(定義)
2条 この要綱における後援の定義は、大阪市阿倍野区役所が行事の趣旨に賛同し、その開催に対し名義の使用を認めることをもって支援することをいう。

(使用承認名義)
3条 後援名義は、「大阪市阿倍野区役所」とする。

(名義使用の承認の原則)
4条 大阪市阿倍野区長(以下、「区長」という。)は、第2条に規定する意義を十分検討したうえで、後援名義の使用を承認する。

(承認要件)
5条 区長は、主催者が次の各号に掲げる要件を満たす場合に後援名義の使用を承認する。ただし、主催者またはその役員、構成員およびその他行事関係者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)に規定する暴力団、暴力団員または暴力団密接関係者であるときは承認しない。

(1)主催者が次のいずれかに該当するものであること
ア 国、地方公共団体、公共的団体、公益法人およびこれに準ずる団体
イ 学校または学校の連合体
ウ 民間企業または民間団体等
エ その他、区長が特に相当と認めたもの

(2)主催者が次のいずれにも該当するものであること
ア 所在地、目的、組織体制が明確であり、行事遂行能力が十分であること
イ 政治団体、宗教団体又はこれに類する団体でないこと

(3)事業の内容が次のいずれにも該当するものであること
ア 公共性が高いもの、または区政の推進に寄与するなど公益性が認められるもの
イ 法令または公序良俗に反しないもの
ウ 営利、宣伝等を目的としないもの
エ 宗教性または政治性を有していないもの
オ 公衆衛生や安全対策などに十分な措置が講じられているもの
カ 原則として阿倍野区民を対象とし、阿倍野区内で開催されるもの、または阿倍野区内に所在地を有する主催者が大阪市内において開催するもの
キ その他区長が後援名義使用の承認を行うことが不適当であると認めるものではないこと 

(申請手続)
第6条 主催者は、後援名義の使用にかかる行事実施日の1月前までに、次の各号に定める書類を区長に提出しなければならない。ただし、火災や自然災害等による書類の滅失等、特別の事情が認められる場合は、この限りではない。

(1)大阪市阿倍野区役所後援名義使用承認申請書(様式第1号)
(2)主催者の設立趣旨、活動状況等を明らかにする書類(定款、会則等)
(3)主催者の役員、その他行事関係者の名簿
(4)行事の目的、内容を明らかにする書類
(5)行事の予算収支を明らかにする書類
(6)前5号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(承認手続)
7条 区長は、前条の規定に基づく申請があったとき、第5条に定める要件に基づき審査を行い、主催者に対し、後援名義の使用を承認する場合は、大阪市阿倍野区役所後援名義使用承認通知書(様式第2号)により通知し、承認しない場合は、その理由を明記のうえ大阪市阿倍野区役所後援名義使用不承認通知書(様式第3号)により通知する。

(承認条件)
8条 区長は、前条に規定する後援名義の使用承認に際し、次の各号に定める条件を付す。

(1)後援名義の使用を当該行事以外に行わないこと
(2)後援名義の使用期間は、承認した日から当該行事終了時までとする
(3)提出した書類の内容に変更が生じた場合は、第9条に定める書類を速やかに提出すること
(4)行事終了後、第12条に定める書類を提出すること

(承認後の内容変更)
9条 主催者は、後援名義の使用承認を受けた後、第6条に定める書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに、次の各号に定める書類を区長に提出し、当該内容の変更について承認を受けなければならない。

(1)大阪市阿倍野区役所後援名義使用内容変更承認申請書(様式第4号)
(2)大阪市阿倍野区役所後援名義使用承認通知書
(3)変更にかかる書類
(4)前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 第7条の規定は、内容の変更にかかる承認および不承認の決定ならびにその通知について準用する。この場合において、同条中「大阪市阿倍野区役所後援名義使用承認通知書」とあるのは「大阪市阿倍野区役所後援名義使用内容変更承認通知書」と、「大阪市阿倍野区役所後援名義使用不承認通知書」とあるのは「大阪市阿倍野区役所後援名義使用内容変更不承認通知書(様式第5号)」と読み替える。

(承認後の中止)
10条 主催者は、後援名義の使用承認を受けた後、当該行事を中止する場合は、速やかに、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1)大阪市阿倍野区役所後援名義使用承認通知書または大阪市阿倍野区役所後援名義使用内容変更承認通知書
(2)当該行事が中止となったことがわかる書類

(承認の取消)
11条 区長は、後援名義の使用を承認した後、次の各号のいずれかに該当する場合は、主催者に対し、大阪市阿倍野区役所後援名義使用承認取消通知書(様式第6号)により、後援名義の使用承認を取り消すことができる。

(1)第5条の承認要件のいずれかを満たさなくなったとき
(2)申請書類等の内容と著しい相違が認められるとき
(3)前2号に掲げるもののほか、不適当と認められる行為があったとき

2 前項の規定により承認が取り消されたことで主催者に損害が生じた場合、大阪市はその責めを負わない。

(行事完了報告)
12条 主催者は、当該行事の完了日の1月以内に、次の各号に定める書類を区長に提出しなければならない。

(1)大阪市阿倍野区役所後援名義使用完了報告書(様式第7号)
(2)行事の決算収支を明らかにする書類
(3)行事の実施に際して配付したチラシ、パンフレット等

(大阪市阿倍野区役所の免責)
13条 後援を行った行事において発生した事故等に対し、大阪市はその責めを負わない。

(その他)
14条 この要綱に定めるもののほか、後援名義使用に関し必要な事項は区長が別に定める。

附則
 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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