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災害時個別避難計画の作成を進めています!

2026年7月21日

ページ番号:681965

災害時個別避難計画について

平成23年3月に発生した東日本大震災では、津波により避難に時間を要する方々を中心に多くの命が失われました。
災害時の避難に支障のある方への支援体制を確実なものとするため、令和3年5月の災害対策基本法改正により、市町村には「災害時個別避難計画」の作成が努力義務として求められています。
阿倍野区では、地域の皆さまや関係機関と連携し、災害時個別避難計画の作成を進めています。

災害時個別避難計画とは

災害が起きた時、円滑かつ迅速な避難が難しい方(以下、「要支援者」という)の適切な避難支援ができるよう、要支援者の状況、避難先、避難を支援する方などを記載したものです。

※避難支援は地域の支え合いなどに基づいて行うものであり、個別避難計画を作成した場合でも、計画どおりの避難支援を保証(確約)するものではありません。

対象者は?

阿倍野区では、「要援護者見守りネットワーク事業」(※)の名簿に登録されている方のうち、要介護5または身体障がい者1級の方(ペースメーカー・腎疾患の方を除く)としています。

※要援護者見守りネットワーク事業とは

行政と地域、福祉専門職が連携し、要援護者情報の共有による日常的な見守り、孤独世帯への訪問支援、認知症高齢者等の行方不明時の早期発見ネットワークを一体となって推進する事業です。
事業の詳細は、大阪市阿倍野区ホームページ(地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業を実施しています)をご確認ください。

事業の進め方の概要

1.意向確認

区役所担当者が要支援者に対し計画の概要等を説明のうえ、作成希望の有無を確認します。

2.日程調整

区役所担当者が要支援者および支援者とのヒアリング日程を調整します。

3.ヒアリング

要支援者宅等にて、顔合わせを兼ねた3者ヒアリングを行います。要支援者の現状や、安否確認の留意点を相互に確認します。

4.計画の完成

区役所担当者がヒアリング結果を計画書にまとめ、要支援者・支援者の双方にお渡します。

災害時個別避難計画の様式

災害時個別避難計画リーフレット

災害時個別避難計画 リーフレット

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よくある質問

Q.個別避難計画をつくれば必ず助けが来ますか?

A.災害時は、支援者も被災し支援活動ができないことも考えられます。災害時個別避難計画をつくったとしても、要支援者の支援を必ずお約束できるものではありませんが、情報の共有や伝達がスムーズになり、いざという時の円滑な避難や安否確認につながります。

Q.支援者は、どのようなことをすれば良いのでしょうか?

A.ご自身やご家族などの身の安全を確保したうえで、災害時に支援者へ可能な範囲で「声かけ」などの安否確認や避難支援をお願いします。なお、決して支援者の方が責任を問われたり、義務を負うものではありません。

Q.要支援者が長期入院や施設入所した場合はどうなりますか?

A.長期入院や施設入所した場合は、その施設で支援を受けることとなるため災害時個別避難計画の情報更新が必要となります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市阿倍野区役所 市民協働課市民協働グループ

〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所2階)

電話:06-6622-9787

ファックス:06-6621-1412

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