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旭区人権行政推進委員会設置要綱

2014年1月31日

ページ番号:200615

旭区人権行政推進委員会設置要綱

(設置)

第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、区の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組みについて、各課相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、旭区に「旭区人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)」を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、委員で構成する。

 2 委員長は、区長をもって充てる。

 3 委員は、副区長、区役所の課長、担当課長、医務主幹、保健主幹、課長代理、担当課長代理、医務副主幹及び保健副主幹の職にある者をもって充てる。

(職務)

第3条   委員長は、委員会の事務を総理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が召集して行う。

 2 委員長が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させ、意見を述べさせることができる。

(協議事項)

第5条 区の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取組みに関すること

 2 区における人権教育・啓発・職員研修の取組みに関すること

 3 その他、委員長が必要と認める事項に関すること

(庶務)

第6条   委員会の庶務は、総務課において処理する。

(施行の細目)

第7条   この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

附則

 この要綱は、平成20年7月17日から施行する。

附則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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