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旭区役所職員安全衛生委員会要綱

2013年1月21日

ページ番号:200769

旭区役所職員安全衛生委員会要綱

(設置)

第1条 大阪市職員安全衛生管理規則第16条3・4項(平成5年大阪市規則第130)により旭区役所職員安全衛生委員会(以下「委員会」という)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、職員の労働安全衛生に関する重要事項について調査審議し区長に意見を述べることを目的とする。

(職務)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号を掲げる職務を行う。

(1)職員の労働安全衛生に関する基本的事項の企画調査および実施に関すること

(2)職員の労働安全衛生教育その他衛生に関する知識の普及に関すること

(3)職員の労働災害(職業病を含む。以下同じ)の防止計画の作成に関すること

(4)職員の労働災害の原因調査及びその対策に関すること

(5)職員の健康保持増進及び労働環境衛生に関する調査及び対策の策定に関すること

(6)その他前条の目的達成に必要な事項

(構成)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1)区長が指名した委員 (主任安全衛生管理者)              1名

(2)産業医                        1名

(3)衛生管理者                  1名

(4)労働安全衛生に関する知識及び経験を有する職員      8名

    区長が指名する者                  3名

大阪市職員労働組合旭区役所支部の推薦する者     5名

2 区長が必要とした場合、委員会に参与をおくことができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、前条第1項に掲げるものが委員長となる。

2 委員長は会務を掌握し、委員会を代表する

3 委員長に事故あるときは、委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は1年とする。ただし委員である者に職の異動その他別に定める事由が生じたときは、この限りではない。

(運営)

第7条      委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、定例会を毎月1回以上開催する。

3 委員会は、5分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、委員会を招集しなければならない。

4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、緊急の議事があるときはこの限りではない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

6 委員長が必要と認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条  委員会の庶務は、総務課において処理する。

(実施の細目)

第9条 この要綱の実施、その他委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。

附 則

この要綱は平成6年4月1日から実施する。

附 則

この要綱は平成9年4月1日から実施する。

附 則

この要綱は平成14年4月1日から実施する。

附 則

この要綱は平成16年4月14日から実施する。

附 則

この要綱は平成18年4月1日から実施する。

附 則

この要綱は平成19年4月1日から実施する。

附 則

この要綱は平成19年6月27日から実施する。

附 則

この要綱は平成19年9月26日から実施する。

附 則

この要綱は平成20年10月31日から実施する。

附 則

この要綱は平成20年12月1日から実施する。

附 則

この要綱は平成21年4月27日から実施する。

附 則

この要綱は平成22年5月28日から実施する。

附 則

この要綱は平成23年5月11日から実施する。

附 則

この要綱は平成24年4月1日から実施する。

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