旭区役所職員出前講座実施要領
2013年1月21日
ページ番号:201619
旭区役所職員出前講座実施要領
1 概要
区民などからの要望により、区役所業務や制度など市政・区政に関する情報を直接職員が地域へ出張し、講演・説明を行い、区民の方々に市政・区政への理解の推進を図る。
2 対象となる団体・事業
主に旭区内の居住者から構成される10名以上の営利を目的としない、公共性のある団体などが主催で行う、勉強会や学習会などの事業とします。
3 実施時間
原則、月曜日~金曜日(祝日除く)の午前10時~午後8時の2時間以内とします。
4 実施場所
主催者が指定した場所(原則は区内)とします。
なお、会場の手配、参加者への催しの案内、会場準備、司会、片づけなどはすべて主催者側が対応するものとします。
5 申込み方法など
申込み先は、各担当までとします。
申込み方法は、講座希望日の10日前までに、別紙1の申込書の内容により各担当へ直接電話、FAXすることとします。
事業実施後、すみやかに別紙2の事業実施報告書を総務課まで提出すること。
6 講座項目
区役所業務全般について、別に定める。
7 周知方法
チラシ、区ホームページ、区広報紙などの広報媒体により周知します。
8 その他
(1)派遣費用などは無料。その他実施事業に関する費用はすべて主催者側の負担とします。
(2)派遣者は1講座につき原則各担当職員2名までとします。
(3)本出前講座の愛称は「とび出せ!旭区役所」とします。
9 施行期日
この実施要領は、平成24年8月1日から施行します。