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旭区役所職員出前講座実施要領

2013年1月21日

ページ番号:201619

旭区役所職員出前講座実施要領

1 概要

  区民などからの要望により、区役所業務や制度など市政・区政に関する情報を直接職員が地域へ出張し、講演・説明を行い、区民の方々に市政・区政への理解の推進を図る。

2 対象となる団体・事業

  主に旭区内の居住者から構成される10名以上の営利を目的としない、公共性のある団体などが主催で行う、勉強会や学習会などの事業とします。

3 実施時間

  原則、月曜日~金曜日(祝日除く)の午前10時~午後8時の2時間以内とします。

4 実施場所

  主催者が指定した場所(原則は区内)とします。

  なお、会場の手配、参加者への催しの案内、会場準備、司会、片づけなどはすべて主催者側が対応するものとします。

5 申込み方法など

  申込み先は、各担当までとします。

  申込み方法は、講座希望日の10日前までに、別紙1の申込書の内容により各担当へ直接電話、FAXすることとします。

  事業実施後、すみやかに別紙2の事業実施報告書を総務課まで提出すること。

6 講座項目

  区役所業務全般について、別に定める。

7 周知方法

  チラシ、区ホームページ、区広報紙などの広報媒体により周知します。

8 その他

 (1)派遣費用などは無料。その他実施事業に関する費用はすべて主催者側の負担とします。

 (2)派遣者は1講座につき原則各担当職員2名までとします。

 (3)本出前講座の愛称は「とび出せ!旭区役所」とします。

9 施行期日

 この実施要領は、平成24年8月1日から施行します。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市旭区役所 総務課 

〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所3階)

電話:06-6957-9625

ファックス:06-6952-3247

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