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2013年1月21日
ページ番号:201658
大阪市行政対象暴力対策連絡協議会旭区役所部会運用要領
平成18年9月17日制定
(目的)
1 大阪市行政対象暴力対策連絡協議会設置要綱第10条に定める区役所部会の運用について必要な事項を定める。
(区役所部会の構成)
2 区役所部会の名称を「大阪市行政対象暴力対策連絡協議会 旭区役所部会」と称する。
(会議の出席)
3 会議への出席は構成員だけでなく、部会長の承認を得て、その他の関係者も出席することができる。
(実施の細目)
4 この運用要領について必要な事項は、部会長が定める。
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