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大阪市旭区役所服務規律確保推進委員会設置要綱

2013年1月21日

ページ番号:201665

大阪市旭区役所服務規律確保推進委員会設置要綱

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市服務規律確保推進委員会設置要綱第2条に基づき、

職員の服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けた具体的取組を推進することを目的とする。

(大阪市旭区役所服務規律確保推進委員会)

第2条 前条の目的を達成するため、大阪市旭区役所服務規律確保推進員会(以下「服務推進委員会」という。) を設置する。

(所管事務)

第3条 服務推進委員会の所管事項は、次のとおりとする。

(1) 「大阪市不祥事根絶プログラム」及び「大阪市旭区役所不祥事根絶プログラム」の推進及び進捗管理に関すること。

(2) 区役所内の各課の取組の促進及び進捗管理に関すること。

(3) その他、職員の服務規律の確保、職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること。

(組織)

第4条 服務推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、区長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、副区長をもって充てる。

4 委員は、各課長及び担当課長をもって充てる。

5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員会)

第5条 服務推進委員会は、委員長が委員を招集して行う。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に服務推進委員会への出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 服務推進委員会の庶務は、総務課において処理する。

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 附 則

 この要綱は、平成22年7月5日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成23年6月16日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

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