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大阪市旭区役所職員提案制度要綱

2013年1月21日

ページ番号:201742

大阪市旭区役所職員提案制度要綱

平成23年1月4日制定

(目 的)

第1条 この要綱は、旭区政運営に対する職員の意見及び研究成果の提案を奨励し、もって、職員の区政運営への参加意識を高めるとともに、区政運営の改善、公務能率の向上を図ることを目的とする。

(提案の内容)

第2条 提案の内容は、旭区政各般の業務に関する考案、工夫、改善及び政策に関する企画、提言等を対象とする。

(提案の資格)

第3条 提案は、職員が単独で、又は他の職員及び区長が特に認めた職員以外の者と共同してすることができる。

(提案の期間)

第4条 提案は、年間を通じて募集する。ただし、特に必要があると認めた場合には、特定の課題を定め、期間を定めて募集することができる。

(提案の方法)

第5条 提案は、提案票に必要事項を記入し、参考資料等を添付のうえ、総務課長に提出するものとする。

(主管課長の意見聴取)

第6条 総務課長は、提案を受理したときは、提案意見書の用紙に提案文書の写しを添えて、提案の内容に関係のある事務を所掌する課長・担当課長に送付するものとする。

2 前項により提案意見書の送付を受けた課長・担当課長は、これを受理した日から14日以内に当該提案に関する事項(以下「提案事項」という。)を検討したうえで、提案意見書に意見を記入して、総務課長に回付するものとする。

3 第1項による処理を行う場合には、提案に係る文書から、提案者の担当名、氏名等を削除しておくものとする。

(提案の審査)

第7条 提案事項に関する審査は、提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)が行うものとする。

2 審査委員会の審査の判定は、実施可能性、実施の効果、創意及び研究努力の程度等を基準にして行うものとする。

3 審査員会は、審査に応じて関係者及び外部有識者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができるほか提案事項の実地調査を行うことができる。

(審査委員会)

第8条       審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、区長を持ってこれに充てる。

3 委員は、別表1に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

4 審査委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(審査委員会の庶務)

第9条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(審査結果の通知)

第10条 総務課長は、提案事項の審査結果を提案結果通知書により、提案者に通知するものとする。

(ほう賞)

第11条 区長は、第7条の規定に基づく審査により、優れていると認められた提案事項の提案者をほう賞する。

2 前項のほう賞の区分は、別表2に掲げる区分とし、提案の内容に応じて審査委員会が決定する。

(提案事項の処理)

第12条 区長は、未実施の提案について必要な措置を講ずるよう関係課長・担当課長に依頼することができる。

2 前項の依頼を受けた課長・担当課長は、当該提案事項の実施について必要な措置を講ずるものとする。

3 前項の規程により提案事項を実施した課長・担当課長は、その結果を速やかに区長に報告しなければならない。

第13条 提案事項に関係のある課長・担当課長は、ほう賞の対象とならなかった提案事項で、更に研究することによって優れた提案事項となる可能性のあるものについては、それを完成させるよう助言を与えなければならない。

第14条 この要綱に定めるもののほか、職員提案に関して必要な事項は、区長が別に定めるものとする。

別表 1

    副区長

    総務課長

    市民協働課長

    窓口サービス課長

    保健福祉課長

別表 2

    優秀賞

    優良賞

    奨励賞

附 則

この要綱は、平成23年1月4日から実施する。

 附 則

この要綱は、平成23年6月16日から実施する。

 附 則

この要綱は、平成24年8月1日から実施する。

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