大阪市旭区役所広告掲載審査委員会設置要綱
2014年1月31日
ページ番号:201767
大阪市旭区役所広告掲載審査委員会設置要綱
制定 平成18年8月31日
改正 平成23年4月1日
改正 平成24年10月5日
最近改正 平成25年4月1日
(設置)
第1条 大阪市旭区役所において掲載する広告の可否の審査をするために、大阪市旭区役所広告掲載審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。
(組織)
第2条 審査委員会は、委員長を副区長とし、委員は企画総務課長、企画総務課長代理、広報広聴担当課長代理、市民協働課長および、広告掲載を行うそれぞれの広告媒体を所管する課長で組織する。
2 委員長は、審査委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査委員会の会議は、掲載する広告の可否について疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が召集する。
2 審査委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(選定)
第4条 審査委員会は、大阪市旭区役所に広告掲載を希望する者より提出された申請書及び企画書の内容を検討し、掲載に係る決定を行う。
2 審査委員会は前項の決定を行うため、審査方法、審査基準その他選定に必要な事項について定めることができる。
3 審査委員会は、大阪市旭区役所広告掲載にかかる募集要項の策定について意見を述べることができる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、審査委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は、旭区役所企画総務課において行う。
(施行細目)
第6条 この要綱の施行に必要な事項については、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成18年8月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年10月5日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。