旭区地域支援調整チーム設置要綱
2013年1月21日
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旭区地域支援調整チーム設置要綱
(設置)
第1条 保健福祉全般に関する各種施策の連絡調整等を行うため、旭区地域支援調整チーム(以下「調整チームという。」)を設置する。
(組織)
第2条 調整チームは、座長及び委員で組織し、代表者会議と実務者会議及び地域ケア会議を設置する。
2 座長は区長をもって充て、代表者会議委員は、別表1に掲げる団体の代表者及び、別表2に掲げる職にある者とする。
3 実務者会議委員は、別表lに掲げる団体の職員及び別表2に掲げる行政関係の担当者とする。
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(所掌事務)
第3条 調整チームは、次に掲げる業務を行う。
(1) 区内の保健福祉に関する実態を把握のうえ、課題集約を行い、市レベルの委員会等へ提言
(2) 保健福祉サービスに関する総合調整及び推進のための企画立案
(3) 関係行政機関、関係団体及び福祉、医療施設等(以下「関係機関」という。)相互の情報交換、調整、研究
(4) 地域ネットワーク委員会活動に対する支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、保健福祉サービスの調整及び推進に必要な事項
(座長)
第4条 座長は、調整チームを代表し、業務を総理する。
2 座長に事故あるときは、あらかじめ座長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 調整チームの会議は、座長が招集する。
2 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(実務者会議等)
第6条 代表者会議の下に実務者会議を設置する。
2 実務者会議の下に、個別の支援方針を検討する地域ケア会議を設置する。
3 実務者会議は、必要に応じて専門部会を設置することができる。
(事務局)
第7条 代表者会議の事務局を旭区保健福祉センター保健福祉担当内に置き、事務局は代表者会議の事務を処理する。
2 実務者会議及び地域ケア会議の事務局を旭区社会福祉協議会内に置き事務局は、実務者会議及び地域ケア会議の事務を処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、代表者会議、実務者会議及び地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年 7月 3日から施行し、平成17年 7月 5日から適用する。
附 則
この要綱の設置と同時に、平成3年6月25日施行の「旭区高齢者サービス調整チーム設置要綱」は廃止する。
附 則
この要綱は、平成19年 7月31日から施行する。
(別表1)
○地域団体関係
社会福祉協議会、地域振興会、民生委員協議会、ネットワーク委員会、地域女性団体協議会、医師会、歯科医師会、薬剤師会、人権協会、老人クラブ連合会、母と子の共励会、身体障害者団体協議会
○保健・医療・福祉関係機関
市民交流センター、社会福祉施設連絡協議会、老人福祉センター、学校園、その他関係機関
○行政関係
消防署、警察署
(別表2)
○行政関係
区役所(区長、市民協働課長、人権生涯学習担当課長 医務主幹、生活支援担当課長、保健福祉課長)
中央児童相談所(児童援護担当課長)
市立保育所(所長)