旭区地域支援調整チーム運営規定
2013年1月21日
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旭区地域支援調整チーム運営規定
1 この細目は、旭区地域支援調整チーム設置要綱第8条の規定に基づき、代表者会議、実務者会議及び地域ケア会議の運営に関し、必要な事項を定める。
2 実務者会議の構成員
実務者会議の構成員は、調整チーム座長が指名するものとする。(別表のとおり)
3 地域ケア会議の構成員
地域ケア会議の構成員は、調整チーム座長が指名し、実務者会議の構成員を中心に概ね10名程度とする。
4 会議の開催
(1)代表者会議は概ね年1~2回の開催とする。
(2)実務者会議は、調整チーム座長が召集し、概ね年2~3回の開催とする。
(3)地域ケア会議は、調整チーム座長が必要に応じて召集する。
5 地域支援調整チーム設置要綱の改正については、代表者会議に提案し、承認を得ることになる。
6 本市職員の代表者会議の委員の範囲については、原則として、課長以上の職にある者に限定する。
また、市長が任命権者である本市職員の委員については、別表2に定める職にある者で組織しており、その職に係る辞令交付とともに委員となるため、任命状の発行は行わないこととする。
(別表)
○ 医師
○ 歯科医師
○ 薬剤師
○ 民生委員
○ 人権協会職員
○ 地域女性団体協議会副会長
○ 社会福祉連絡会会員
○ 在宅介護支援センター代表
○ 介護支援相談員代表
○ ネットワーク推進員代表
○ 老人クラブ連合会会員
○ 特別養護老人ホーム施設長
○ 老人福祉センター館長
○ 人権文化センター職員
○ 子ども・子育てプラザマネージャー
○ 私立幼稚園・保育園園長
○ 市立幼稚園・保育園所長
○ 小学校・中学校教頭
○ 母と子の共励会副会長
○ 身体障害者団体協議会旭区副支部長
○ 北部就業生活支援センター職員
○ 精神障害者地域生活支援センター 光生園館長
○ 警察署防犯係長
○ 消防署予防司令
○ 中央児童相談所職員
○ 区役所市民協働担当係長
○ 区役所生活支援担当課長代理
○ 区役所保健福祉担当課長代理