旭区区政会議傍聴要領
2018年12月17日
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1 傍聴手続
(1)会議を傍聴しようとする方は、会議の開催予定時刻までに、受付において議長の許可を得た上で、区役所の指示を受けて、会場に入場してください。
(2)傍聴の受付は、先着順で行いますので、定員になり次第、受付を終了します。
2 傍聴者の遵守事項
傍聴者は、会場においては、次の事項を守ってください。
(1)はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと。
(2)危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと。
(3)飲食又は喫煙をしないこと。
(4)携帯電話、ポケットベルなどは、受信音などを出さないこと。また、会場内で使用しないこと。
(5)写真撮影、録画、録音、会議内容の同時配信等は行わないこと。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(6)会議開催中は、静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと。
(7)その他会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと。
3 会議の秩序維持
(1)傍聴者は、会場においては、議長又は区役所の指示に従ってください。
(2)傍聴者が上記2の規定に違反したときは、これを注意し、なおこれを改めないときは、退場していただく場合があります。
附則
1 この要領は、平成30年7月12日から施行する。
2 旭区区政会議傍聴要領(平成23年7月29日施行)は廃止する。