旭区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用取扱い要領
2022年4月1日
ページ番号:203196
(趣旨)
第1条 この要領は、旭区役所が定めた旭区マスコットキャラクターの着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領における「着ぐるみ」とは、旭区役所が所有するマスコットキャラクターの着ぐるみで、その愛称は「しょうぶちゃん」とする。公式には、『旭区マスコットキャラクター「しょうぶちゃん」』という。
(使用資格)
第3条 原則として、旭区内で活動するグループや団体及び企業とする。
(使用承認の申請)
第4条 旭区内で活動するグループや団体及び企業で、着ぐるみを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する5日前までに、旭区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用承認申請書(別紙使用承認申請書)または大阪市行政オンラインシステムにより旭区長(以下「区長」という。)に申請し、承認を受けなければならない。
(使用承認)
第5条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次に該当する場合を除き、着ぐるみの使用を承認することができる。
(1) 営業活動や収益事業の目的のために利用されるとき、または特定の商品や物品
等の販売、頒布、特定のサービスの利用促進を図るために利用されるおそれがあるとき。
(2) 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。
(3) 特定の政治活動または思想活動あるいは宗教活動に利用されるおそれがあるとき。
(4) 特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。
(5) 旭区及び旭区マスコットキャラクター「しょうぶちゃん」のイメージを損なうおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか着ぐるみの利用を不適当と認めるとき。
2 区長は、前項の規定に基づき使用承認した場合、旭区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用承認通知書により通知し、使用承認しなかった場合も、その理由を明記し申請者に通知する。
(使用上の遵守事項)
第6条 着ぐるみを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用場所などへの運搬、保管についての経費負担、及び手段の確保は、申請者が行い、汚損、破損、紛失を避けるべく責任を持って取り扱うこと。
(2) 貸し出し期間を遵守すること。なお、原則として貸し出し日は使用日の前日、返却日は使用日の翌々日までとすること。貸し出し・返却の時間と場所は、原則として午前9時~午後5時30分までの間(土・日・祝日を除く)で、場所は旭区役所企画課とする。
(3) 着ぐるみの使用に関して事故等があった場合は、申請者の責任とすること。
(4) 着ぐるみのイメージを損なうような使用をしないこと。
(5) 承認された用途にのみ使用し、区長の指示する条件に従うこと。
(6) 着ぐるみの使用にあたっては、丁寧に扱うこととし、使用後は申請者の責任と負担により除菌・消臭処理を行うこと。また、使用中に破損等があれば、速やかに連絡、協議のうえ申請者の責任と負担により修理を行うこと。汚損の場合も、協議のうえ、申請者の責任と負担によりクリーニングを行うこと。
(7) 承認を受けた者は、これを転貸しないこと。
(8) 旭区のマスコットキャラクターであることを明示すること。
(9) 別紙「着ぐるみの使用に関する注意事項」を遵守すること。
(使用料)
第7条 使用料については無償とする。
(使用状況の報告)
第8条 着ぐるみを使用した者は、使用状況について、ポスター、ちらし、写真等の使用実績を区長に提出すること。
(使用承認の取消し)
第9条 区長は、着ぐるみの使用が、この要領及び承認の内容に違反していると認めるときは、着ぐるみの使用承認を取消すことができる。
2 前項の承認の取消しは、その理由を明記した書面により通知する。
3 旭区役所は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。
(補足)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この要領は、平成25年1月1日から施行する。
附則
この改正要領は、令和3年8月1日から施行する。
附則
この改正要領は、令和4年4月1日から施行する。
別 紙
着ぐるみの使用に関する注意事項
1 着用の際には、着ぐるみを汚損しないよう注意し、素肌が直接着ぐるみに触れないように、長袖、長ズボン、軍手等を使用すること。
2 会場の気温、天候等を考慮し、着ぐるみ内部が高温となるため水分補給や頸部等の冷却など、十分な暑さ対策を講じること。また、長時間着用する場合は、適宜休息をとるなど、無理のない着用を心掛けること。なお、一度の活動時間の目安は、冬場20 分、夏場10 分である。
3 雨天、荒天時は、屋外で使用しないこと。
4 マスコットキャラクターのイメージを保つため、着ぐるみ着用時は、声を出さないこと。また、公衆の面前(特に子どもの前)での着脱は行わないこと。
5 着ぐるみ着用時は、視野が狭く音声も聞き取りにくくなるので、安全対策のため必ず一人以上の補助者をつけること。特に、足下の視界が悪く、幼児と接触する恐れがあるため、急に振り向いたり歩き出したりすることは避けること。また、着ぐるみ自身の転倒にも注意すること。
6 使用後は、風通しのよいところで陰干し、十分に乾燥させてから、返却すること。また、使用中に破損や汚損があれば、協議のうえ申請者の責任と負担により修理やクリーニングを行うこと。
7 着ぐるみは、柔らかい素材でできているため、輸送、保管の際には、十分注意すること。
8 使用する前には、必ず取扱説明書を読み、内容を理解してから使用すること。
別紙
- 旭区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用承認申請書(DOC形式, 33.50KB)
- 旭区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用承認申請書(PDF形式, 76.99KB)
- 旭区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用承認通知書(PDF形式, 66.80KB)
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