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大阪市立旭区民センター使用許可及び使用期間等にかかる取扱要綱

2022年4月1日

ページ番号:236363

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市立旭区民センター(以下「区民センター」という。)の使用許可及び使用期間に関し、大阪市区役所附設会館条例及び大阪市区役所附設会館条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(使用許可の申請)

第2条 区民センターの施設の使用の許可を申請する者(以下、「申請者」という。)は、所定の申請書に次に掲げる事項を記載してこれを指定管理者に提出しなければならない。また、申請に際し、指定管理者が必要と認める書類がある場合は、それらを添付して提出しなければならない。

(1)申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地)

(2)使用の日時

(3)使用の目的

(4)使用する施設及び付属設備

(5)申請にかかる入館者の予定人員

2 申請者が前項の規定により申請した事項を変更したいときは、変更のためあらかじめ所定の申請書にて指定管理者の許可を受けなければならない。

3 第1項の申請は、使用期日の6月前の日から受理できる。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、同日前においても受理することがある。

 

(使用期間の制限)                                 

第3条 区民センターの施設の使用は、引き続き3日を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

 

(使用許可の申請の優先)

第4条 第2条第3項のただし書に関して、指定管理者は、次の各号のうち旭区におけるコミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進に直接寄与すると認められる使用については、使用期日の6月前であっても、使用期日の9月前を限度として優先して使用する(以下、「優先使用」という。)申請を受理することができる。

(1)大阪市が主催又は共催する事業を行うための使用

(2)区民センターの指定管理者が主催又は共催する事業を行うための使用

(3)大阪市からの委託による事業を行うための使用

(4)旭区の地域振興、社会福祉、社会教育等に関する団体で、別表に定めるものが行う行事又は総会

2 指定管理者は、次の各号に掲げる使用については、第1項と同様に優先使用の申請を受理することができる。

(1)公職選挙法に基づく、旭区選挙管理委員会が投開票又は選挙会を執行するための使用

(2)行政機関及びこれに準ずる機関が旭区民を対象とした事業を行うための使用

3 指定管理者は、子どもの教育環境の充実に直接寄与すると認められる次の各号に掲げる使用については、当該年度につき各主催者から1回に限り、第1項と同様に優先使用の申請を受理することができる。ただし、当該行事のリハーサル等の準備行為のための1回の使用は、この1回に含む。

(1)旭区内に設置された学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、及び同法第124条に定める専修学校が主催する行事を行うための使用

(2)旭区内に設置された児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、同法第39の2に規定する幼保連携型認定こども園、同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設、同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設が主催する行事を行うための使用

 

(使用期間の制限の解除)

第5条 第3条に規定するただし書に関して、指定管理者は、前条第1項第2号及び第2項各号に掲げる使用申請があったときは、引き続き3日を超える許可をすることができる。

 

(優先使用の申請)

第6条 優先使用に該当する申請者は、第2条第1項による提出を、使用期日の9月前の日から6月前の日の前日までに指定管理者に行わなければならない。

 

(使用許可)

第7条 指定管理者は、第2条及び前条の提出があったときは、当該申請書及び添付書類の記載内容を審査し、許可すべきものと認めたときは、2日以内に許可を決定するものとする。

 

(優先使用内容の掲示)

第8条 指定管理者は、第6条の申請があったときは、申請のあった日の7日以内の日から当該使用期日の6月前の日まで、区民センター内に、使用日時、使用室名等を掲示するものとする。

 

(許可を受けた者の義務)

第9条 第7条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可の条件を遵守しなければならない。

 

附 則

この要綱は、平成20年6月15日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

ただし、第4条1項、第6条中の「6月前」の「9月前」への改正は平成22年4月28日から施行し、第2条3項、第4条1項、第6条、第8条中の「3月前」の「6月前」への改正は平成22年6月15日より施行する。

 

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

別表(第4条第1項第4号関係)

 

旭区役所附設会館優先使用団体

(1)(一財)大阪市コミュニティ協会旭区支部協議会 

(2)区民まつり実行委員会 

(3)交通事故をなくす運動旭区推進本部

(4)区地域振興会 

(5)区商店会連盟

(6)区遺族会

(7)区母と子の共励会

(8)区米穀連絡協議会

(9)区青少年育成推進会議

(10)区体育厚生協会

(11)区スポーツ推進委員協議会

(12)区青少年福祉委員連絡協議会

(13)区青少年指導員連絡協議会

(14)区子ども会育成連合協議会

(15)区PTA協議会

(16)区視聴覚教育協議会

(17)地区保護司会

(18)区更生保護女性会

(19)区更生保護事業助成会

(20)区人権啓発推進会 

(21)区生涯学習推進会議

(22)区スポーツフェスティバル実行委員会

(23)区成人の日記念のつどい実行委員会

(24)区学校保健協議会

(25)(社福)大阪市旭区社会福祉協議会

(26)区民生委員協議会

(27)大阪市民生委員児童委員連盟旭区支部

(28)大阪市身体障害者団体協議会旭区支部

(29)区地域支援調整チーム

(30)区老人クラブ連合会

(31)旭防火協力会

(32)区公衆衛生協会

(33)区食品衛生協会

(34)区献血推進員会

(35)区健康づくり推進協議会(わかばの会)

(36)区食生活改善推進員協議会(しょうぶの会)

(37)区安全なまちづくり推進協議会

(38)区高齢者の生きがいと健康づくり総合推進会議

(39)区こども食堂ネットワーク会議

(40)区地域自立支援協議会

(41)旭防犯協会 

(42)その他区長が必要と認める団体 

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