旭区行政連絡調整会議設置要綱
2016年12月12日
ページ番号:253464
旭区行政連絡調整会議設置要綱
制定 平成25年6月1日
(設置)
第1条 旭区における総合行政の推進に資するため、旭区行政連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡調整会議は、旭区内の行政運営上連絡調整を要する具体的措置について協議する。
(組織)
第3条 連絡調整会議は、次の各号に掲げる職にあるものをもって組織する。
(1)旭区長(以下「区長」という。)
(2)建設局中浜工営所長
(3)建設局鶴見緑地公園事務所長
(4)環境局城北環境事業センター長
(5)水道局東部水道センター営業担当課長
(6)消防局旭消防署長
(7)その他旭区長が必要と認める事業所その他出先行政機関の長
2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。
(会議)
第4条 連絡調整会議の会議は、区長が定例日に前条第1項に掲げる者を招集して行う。ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に関係者のみを招集して会議を行うことができる。
2 区長は、必要と認めるときは、会議に関係部局の職員の出席を求めることができる。
(協議事項)
第5条 連絡調整会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1)第3条に掲げる者が所管する事務事業の計画及び実施に関すること
(2)地域における生活環境に関すること
(3)区民の要望及び相談等の処理に関すること
(4)災害その他緊急時における応急対策に関すること
(5)その他区長が必要と認める事項に関すること
(小会議)
第6条 連絡調整会議における協議内容の円滑な推進並びに市民からの要望及び相談等の速やかな処理を図るため、連絡調整会議の下に実務担当者で組織する連絡調整会議小会議を設置することができる。
(現業職場事業所等連絡会議)
第7条 前条に定める小会議の下に、市民生活に密接な関係にある現業職場間の連携強化を図るため、連絡調整会議現業職場事業所等連絡会議を設置することができる。
(庶務)
第8条 連絡調整会議の庶務は、旭区役所において処理する。
(施行の細目)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
この要綱は、平成27年7月1日から一部改定する。(建設局公園事務所再編)
この要綱は、平成28年5月2日から一部改定する。(水道局事業所再編)