旭区役所課長代理等専決規程
2014年1月31日
ページ番号:253559
旭区役所課長代理等専決規程
(趣旨)
第1条 旭区役所課長等専決規程(平成24年達第37号。以下「専決規程」という。)第11条第1項の規定による旭区役所の各課長代理等(専決規程第1条に規定する課長代理等をいう。)の専決事項については、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(課長代理等共通専決事項)
第2条 専決規程第2条の規定に基づいて課長等が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、課長代理等に専決させるものとする。
(1)所属職員の時間外勤務命令に関すること
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年8月1日から施行する。
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