旭区役所課長代理等専決規程
2025年12月12日
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旭区役所課長代理等専決規程
(趣旨)
第1条 旭区役所課長等専決規程(平成24年達第37号。以下「専決規程」という。)第11条第1項の規定による旭区役所の各課長代理等(専決規程第1条に規定する課長代理等をいう。)の専決事項については、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(課長代理等共通専決事項)
第2条 専決規程第2条の規定に基づいて課長等が専決している次の各号に掲げる事項のうち、軽易かつ定例のものについては、専決規程第11条第1項の規定に基づき、課長代理等に専決させるものとする。
(1)所属職員(課長代理級以上(副参事を含む)を除く。)の時間外勤務及び休日勤務にかかる命令、休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)の承認、出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること
(2)所属職員(課長代理級以上(副参事を含む)を除く。)の市内出張及び宿泊を伴わない本市近隣地内の出張に関すること
2 この要綱に定めるところにより専決できることとされた事項であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年8月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月27日から施行する。






