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旭区役所課長代理等専決規程

2014年1月31日

ページ番号:253559

旭区役所課長代理等専決規程

(趣旨)

第1条 旭区役所課長等専決規程(平成24年達第37号。以下「専決規程」という。)第11条第1項の規定による旭区役所の各課長代理等(専決規程第1条に規定する課長代理等をいう。)の専決事項については、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(課長代理等共通専決事項)

第2条 専決規程第2条の規定に基づいて課長等が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、課長代理等に専決させるものとする。

 (1)所属職員の時間外勤務命令に関すること

附則

 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成24年8月1日から施行する。

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〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所3階)

電話:06-6957-9625

ファックス:06-6952-3247

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