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旭区青少年指導員要綱

2018年12月1日

ページ番号:271457

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市青少年指導員制度実施要綱(以下「市要綱」という。)に基づき、旭区における青少年指導員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 青少年指導員の定数は、概ね140名を基本とする。

(業務)

第3条 青少年指導員は、次に掲げる業務を行う。

(1)指導ルームなど非行防止啓発活動

(2)青少年に対する指導及び相談活動

(3)スポーツ大会など「生きる力」を育成する多様な体験活動の推進

(4)区民まつり、スポーツフェスティバル及び成人の日記念のつどいなど区事業への支援

(5)青少年の健全育成に関する知識の向上、青少年問題の実態把握等に関する活動

(6)各校下(概ね小学校区の範囲を基本とする地域をいう。以下同じ。)での青少年の健全育成を目的とした事業

(7)各校下の祭り及び運動会など地域行事への協力

(8)区内地域活動団体との連携

(選考会の設置)

第4条 青少年指導員の選考に当たっては、区に区選考会を、校下に校下選考会を設ける。

2 校下選考会は、区長から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考の上、区選考会に推薦を行う。

3 校下選考会は、連合振興町会長、振興町会長及び青少年指導員連絡協議会校下代表で構成する。

4 区選考会は、校下選考会からの推薦について検討を行い、区長に推薦する。

5 区選考会は、地域振興会会長、青少年指導員連絡協議会会長、青少年指導員連絡協議会副会長、青少年福祉委員連絡協議会会長、青少年福祉委員連絡協議会副会長及び市民協働課長で構成する。

(選考基準)

第5条 青少年指導員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次に掲げる基準をすべて満たす必要がある。

(1)区内に生活の根拠を有する者

(2)青少年問題に深い関心と熱意を持ち、青少年指導員活動に必要な時間を確保できる者

(3)年齢満18歳以上50歳未満の者

2 前項の規定にかかわらず、区長が青少年の健全育成を図る上で特に必要と認めたときは、この限りではない。

(細則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年指導員に関し必要な事項は、旭区長が定める。

(協議)

第7条 要綱の実施にあたっては、区青少年指導員連絡協議会会長と協議することに努めることとする。

附則

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 青少年指導員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

附則

1 この要綱は、平成26年4月19日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附則

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

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