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地域のお祭りやイベントなどで食品を提供する場合(臨時出店届について)

2022年12月5日

ページ番号:274326

 町会や学校の祭事など、地域の方々が地域の交流や互いの親睦を深めるために開催する行事において、臨時的に飲食物の調理や提供を行う場合は営業許可を必要としません。しかし、行事の主催者は開催場所を所管する保健所生活衛生監視事務所へ臨時出店届の提出をし、衛生指導を受け、食品衛生の確保と事故防止に努めなくてはなりません。

 なお、民間企業等が営業目的外(福利厚生や来場者サービス等)で調理・提供行為を行う場合は、衛生相談・指導は行いますが、臨時出店届の提出は不要です。

臨時出店とは

 次の要件をすべて満たす場合のみ臨時出店となります(行事の内容によっては、食品衛生法に基づく営業許可が必要となります)。

  • 国(外国の大使館、領事館を含む)、地方公共団体、住民組織(町会、子ども会、老人会等)、公的機関又はこれに準ずる機関・団体等(公益法人、学校法人、宗教法人等)が主催する行事であること。
  • 一時的に開催される行事であり、出店回数が原則として、1年に5回程度で反復継続性がないこと。
  • 公共的・文化的目的を有し、営利を主目的としない行事であること。
  • 主催者又は主催者が選定した者が出店すること。

臨時出店における注意事項

 臨時出店であっても、調理・提供した食品に対する責任は営業を行う場合と変わりません。食中毒防止の為、次の事項に気を付けてください。

 なお、臨時出店で取扱い可能な食品や必要な設備等は露店営業に準じます詳しくは大阪市健康局ホームページ「露店営業及び臨時出店について」をご覧ください。

施設・設備について

  • テント張り等により天井および三方(両側面と後方)を囲み、ほこりや直射日光を避けましょう。
  • 給水及び洗浄設備が利用しやすい場所に設置してください。
  • 給水箇所には専用の手洗い設備を設け、石けんやアルコール等の消毒薬、ペーパータオルを用意してください。
  • 異物混入が起こらないよう、作業場内には不要なものは置かず、整理整頓に努めてください。
  • 廃棄物容器はフタ付のものを用意し、特に残飯の処理は確実に行ってください。

食品・器具等の取扱いについて

  • 食材を購入する際は、期限表示・品質・鮮度等を十分に確認し、購入先、購入日を記録しておいてください。
  • 食材の一次加工は購入店に依頼するか、開催場所内の調理室など設備の整ったところで行ってください。
    (現場では包丁やまな板等は使用しないでください。また、家庭での下ごしらえもやめてください。)
  • 要冷蔵食品は、クーラーボックス等を使用し、10℃以下で冷蔵保存してください。
  • 開催が2日以上にわたる場合、食材は1日ごとに使い切ってください。
  • 食器や器具は使い捨てのものを使用してください。

調理従事者について

  • 体調のすぐれない方や、下痢、腹痛、手指に化膿性疾患のある方は、直接食品を取り扱う作業に従事しないでください。(同居家族に下痢、嘔吐、腹痛の症状がある方も食品を取り扱う作業に従事しないでください。)
  • 必要に応じて事前に検便を受け、万一食中毒菌等が検出された場合は調理に従事しないでください。
  • 清潔な衣類や帽子を着用し、爪を短く切り、マニキュア、指輪や腕時計等は外してください。
  • 直接食品に触れる作業を行う際は、使い捨て手袋を着用し、こまめに交換してください。
  • 調理作業に専念し、金銭取扱者との兼務はしないでください。

調理品の取扱いについて

  • 中心部まで十分に加熱してください。(中心部が85℃から90℃で90秒間以上の加熱が必要)
  • 調理後はすぐに食べてもらうようにしてください。(作り置きはせず、当日調理を行い、持ち帰りは避けましょう。)
  • 異物混入がないよう、衛生的に取り扱ってください。
  • 食品に含まれるアレルギー物質(卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに等)について、正確な情報を把握し、アレルギー物質について質問があった場合は、正確な情報を伝えてください。

届出等について

 臨時出店届(様式第2号)を、保健所北部生活衛生監視事務所または旭区役所保健子育て課保健衛生グループまで提出してください。

 ※届出内容によっては、提供メニューや調理方法の変更をお願いすることがありますので、指導内容に対応できる早目の時期に相談・届出をしてください。

リーフレット

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このページの作成者・問合せ先

大阪市旭区役所 保健子育て課保健衛生
住所: 〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所2階)
電話: 06-6957-9973 ファックス: 06-6952-3247

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