旭まちづくりサロン管理運営要綱
2014年11月14日
ページ番号:288510
(趣旨)
(位置)
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)市民活動 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的に、自主的に行う活動をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(2)市民活動団体 地域住民の組織、ボランティア団体、NPOその他の市民活動を行う団体をいう。
(利用団体)
第4条 サロンを利用することができる者は、次の各号に掲げる要件を満たし、あらかじめサロンの利用の登録を受けた団体とする。
(1)団体の活動拠点が区内にあること
(2)団体の構成員が3人以上であり、かつその過半数が区内に在住・在勤・在学している者で構成されていること
(3)団体の運営に関する定款や規約、会則等が定められていること
(4)団体の代表者及び連絡責任者が特定できること
(5)次に掲げる市民活動のいずれかを行うこと
ア 公共性を有し直接市政・区政に寄与すると認められる市民活動
イ 大阪市旭区における市民活動の振興並びに文化の向上及び福祉の増進を目的とする市民活動
(6)旭区役所が実施する市民協働の取組みに協力すること
(利用の登録)
第5条 前条の登録を受けようとする団体は、利用登録申請書に次に掲げる書類を添えて区長に申請するものとする。
(1)団体規約、会則、定款等
(2)構成員名簿
(3)活動概要がわかる資料等
(4)その他区長が必要と認めるもの
2 区長は、前条の登録申請があった場合は、その適否について審査し、当該団体に通知する。
3 登録の期間は、登録を受けた日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、区長が登録の期間の変更を適当と認める場合は、登録の期間を変更することができる。
4 登録を受けた団体は、登録申請した内容に変更が生じたときは、速やかに区長に届け出なければならない。
5 区長は、登録を受けた団体がこの要綱に定められた事項を遵守しないときは、登録を取り消すことができる。
(利用の制限)
第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サロンの利用を拒み、利用の中止を命ずることができる。
(1)公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき
(2)施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき
(3)偽りその他不正な手段により利用の承認を受けた事実が明らかになったとき
(4)利用が政治若しくは宗教に関する活動又は営利を目的とする活動に当たると認められるとき
(5)区役所業務に支障が生じると認められるとき
(6)前各号に掲げるもののほか、管理又は運営上支障があると区長が認めたとき
(原状回復の義務)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、サロンの管理及び運営に関して必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月7日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。