旭区地域活動協議会認定要綱
2021年4月19日
ページ番号:288513
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱(以下「基準要綱」という。)に定めるもののほか、地域活動協議会の区長の認定について必要な事項を定めるものとする。
(認定の手続)
第2条 基準要綱第5条の規定による認定を受けようとする組織は、「地域活動協議会認定申請書」(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1)規約
(2)構成団体名簿及び役員名簿
(3)その他区長が必要と認めるもの
2 区長は、認定の申請があった場合は、認定の要件について審査し、要件に適合すると認めるときは、「地域活動協議会認定通知書」(様式第2号)により、当該組織に通知するものとする。
(変更等の届出)
第3条 地域活動協議会が、代表者、規約、名称を変更するときは、「地域活動協議会変更届出書」(様式第3号)により区長に届け出なければならない。
2 地域活動協議会を解散するときは、「地域活動協議会解散届出書」(様式第4号)により区長に届け出なければならない。
(報告及び検査)
第4条 区長は、地域活動協議会が、基準要綱第4条に規定する要件を欠く疑いがあり、又は規約に違反するなどその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該地域活動協議会に対して報告を求め、又は当該地域活動協議会の承諾を得たうえで職員に当該地域活動協議会の事務所等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(改善のための指導)
第5条 区長は、地域活動協議会が、基準要綱第4条に規定する要件を欠くに至ったと認め又は規約に違反するなどその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該地域活動協議会に対し、その改善のための必要な措置を取るよう指導することができる。
(認定の取消)
第6条 区長は、地域活動協議会が、基準要綱第4条に規定する要件に該当しなくなったと認めるとき、又は次の各号のいずれかに該当し、地域活動協議会として適当でないと認めるときは、「地域活動協議会認定取消通知書」(様式第5号)により通知し、その認定を取り消すことができる。
(1)活動実態がなく、以後再開されないことが明らかであるとき。
(2)虚偽その他不正な手段により認定を受けたとき。
(3)運営に不正な行為があったとき。
(4)その他、認定を取り消すべき事由があると区長が認めたとき。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行の細目について必要な事項は、区長が定める。
(附則)
(附則)
この要綱は、令和3年4月19日から施行する。
様式
地域活動協議会認定申請書等
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