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「あさひキッズカード」登録事業実施要綱

2014年12月2日

ページ番号:290943

「あさひキッズカード」登録事業実施要綱

(趣旨)

第1条      この要綱は、未就学児の子育てを支援する取り組みに賛同する企業、団体等(以下これらを「企業等」という。)を「あさひキッズカード」登録店として登録し、安心して子どもを生み

      育てることができるまちりを推進することを目的とする。

(登録の資格)

第2条      「あさひキッズカード」登録店として登録ができる企業等は、次に掲げる要件をすべて満たす企業等で、次項に掲げる子育てを支援する取り組み等にうちいずれかを実施している

      ものとする。

     (1)対象となる企業等の所在地又は活動拠点が旭区内にあること。

     (2)代表者又は責任者が明らかであること。

     (3)宗教活動及び特定の政治活動を目的としていないこと。

     (4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する営業に該当する業種でないこと。

     (5)青少年の健全育成に反する業種でないこと。

     (6)公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのないこと。

    2 登録の対象となる取り組み等は、次に掲げるものとする。

     (1)子育て支援に関する活動

     (2)子育て家庭が利用しやすい設備の設置

     (3)子育て家庭に配慮した商品及びサービスの開発、提供等

     (4)その他子育て家庭を支援する取り組み

 (登録の申込み)

第3条       「あさひキッズカード」登録店として登録を行う企業等はあさひキッズカード登録申請書(様式1)に必要事項を記入し、区長に提出するものとする。

 (登録の決定)

第4条       区長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容について登録の可否を決定する。

      2 区長は、前項の審査の結果、登録の決定をした企業等に対し、「あさひキッズカード」登録決定通知書(様式2)と登録証(様式3)を送付する。

      3 登録を受けた企業等は、店頭等公衆の見やすい場所に登録証を掲示することができる。

 (取組等の周知)

第5条       あさひキッズカード協賛の取組については、区のホームページ等に掲載し、広く区民に周知するものとする。

 

 (登録内容の変更)

第6条       「あさひキッズカード」登録の内容に変更があった場合や、登録の廃止をしようとする場合は、内容変更・廃止届(様式4)を区長に提出するものとする。

 (登録の取消し)

第7条      区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

     (1)登録資格を満たさなくなったとき。

     (2)前条の規定により登録廃止届が提出したとき。

     (3)偽りその他不正手段により登録を受けたとき。

     (4)前各号に掲げるもののほか、「あさひキッズカード」登録店として適当でないと認める場合。

     2 区長は前項の規定により登録を取り消したときは、「あさひキッズカード」登録取消し通知書(様式5)により通知する。

 (経費の負担)

第8条      あさひキッズカード登録店が取組等を実施する際に負担する経費については、区は補填を行わない。

 

 附 則

この要綱は平成26年4月1日から施行する。

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大阪市旭区役所 保健子育て課子育て支援

〒535-8501大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所2階)

電話:06-6957-9176

ファックス:06-6952-3247

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