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大阪市旭区バス運行経費補助金交付要綱

2022年4月1日

ページ番号:332164

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市旭区バス運行経費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1)バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者で、本要綱において定める路線においてバスを運行する者をいう。

 (2)路線 別紙において定める路線を概ね包括するものをいう。

 2 次の資格を全て満たさない事業者は、本補助金の交付を申し込むことが出来ない。

 (1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。

 (2)申込日において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止措置を受けていないこと。

 (3)申込日において、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。

(補助の目的)

第3条 この補助金は、前条第1項第2号に定める路線を対象に、その運行の維持に必要な経費の一部を補助することにより、旭区における交通アクセスの確保に寄与することを目的とする。

(補助の対象及び補助率)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、第2条第1項第2号に定める路線において、次の条件を満たした路線バス運行の維持とする。

 (1)1日あたり6便の運行を確保すること。

 (2)日常的に運行に使用する車両のうち、少なくとも2台はノンステップバスであること(ただし、多重的な車両故障が発生した場合に、緊急対応として運行する場合を除く)。

 2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は次に記載する経費を合計した額とする。補助金は補助対象経費の2分の1(百円未満は切捨てとする)を上限とし、また予算の定める範囲内とする。ただし、補助金の額と運賃等の収入の合計が補助対象経費を超えないものとする。

 (1) 運転手に係る人件費(本市が一般乗合バス事業の大都市部地域標準原価を基準に算出した額又は事業者の実績額のいずれか低い方の額)

 (2)路線運行に必要な燃料費

 (3)運行車両の維持経費(車検及び定期点検、一般修理経費、自賠責、重量税、自動車税、任意保険)

 (4)運行車両の減価償却費(運行車両がリース物件の場合は、当該車両に係るリース料)

 3 補助事業の期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間(以下「補助対象年度」という。)とする。

 4 補助対象経費及び補助金の額の算定において、費用の積算は、客観的にその適正性が確認できる方法により行われなければならない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市旭区バス運行経費補助金交付申請書(第1号様式)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、補助対象年度の前年度の2月末日までに、市長に提出しなければならない。

 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1)事業計画書(第1号様式別紙1)

 (2)補助対象経費見込額算定表(第1号様式別紙2)

 (3)事業収支予算書(第1号様式別紙3)

 (4)補助対象系統の運行系統図及び運行時刻表

 (5)その他補助事業の要件等に関する確認書類

 (6)その他市長が特に必要と認める書類

 3 補助金の交付を受けようとする者は、第4条第2項各号に規定する経費の額を、補助対象年度の前々年度における当該事業者の実績値等により算定して、申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金の交付の決定をしたときは大阪市旭区バス運行経費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

 2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市旭区バス運行経費補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

 3 補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定に当たり、規則第5条第4項の通常要すべき標準的な期間は、前条第1項の申請書が到達した日の翌日から起算して30日とする。ただし、標準処理期間の最終日が当該申請に係る予算の発行より前であるときは、当該予算が発効する日とする。なお、申請書の記載事項又は添付書類に不備があった場合において、補助金の交付の申請を行った者が自らこれを修正するために要する期間は、含まないものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市旭区バス運行経費補助金交付申請取下書(第4号様式)により申請の取下げを行うことができる。

 2 申請の取下げをすることができる期間は、前条第1項の通知書を受領した日の翌日から起算して10日とする。

(交付の時期等)

第8条 市長は、補助事業の完了後、第14条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、補助事業の完了前に、その全部又は一部を概算払することができるものとする。

 2 補助事業者は、前項ただし書の概算払が必要なときは、第6条第1項の規定により決定された補助金の額の範囲内で市長に請求するものとする。

 3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要があると認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市旭区バス運行経費補助金変更承認申請書(第5号様式)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市旭区バス運行経費補助金中止・廃止承認申請書(第6号様式)を、あらかじめ市長に提出し、承認を受けなければならない。

 2 前項の軽微な変更とは、次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更のない場合に限る。

 (1)代表者の変更、事務所の移転等、予算の増減を伴わない変更

 (2)事業計画の範囲内における系統上の停留所の名称、位置等の変更又は運行時刻の変更

 (3)交通規制その他の臨時の必要による運行経路又は運行回数の臨時の変更

 3 補助事業者は、補助対象年度の前年度における当該事業者の実績値の確定に伴い補助対象経費に変更が生じる場合は、補助対象年度の2月末までに、第1項の大阪市旭区バス運行経費補助金変更承認申請書に変更後の補助対象経費見込額算定表を添付して市長に提出し、承認を受けなければならない。

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の事情が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

 2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市旭区バス運行経費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(第7号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

 3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

 (1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

 (2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

 4 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

(補助事業の適正な遂行)

第11条 補助事業者は、補助金を他の用途に使用してはならない。

(立入検査等)

第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助対象年度の2月末日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、補助事業の廃止日)までに、大阪市旭区バス運行経費補助金実績報告書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

 2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1)事業実績報告書(第8号様式別紙1)

 (2)補助対象経費見込額算定表(第8号様式別紙2)

 (3)事業収支報告書(第8号様式別紙3)

 (4)第2号の補助対象経費見込額算定表において算定の基礎となった、補助対象年度の第1四半期から第3四半期までの期間(当該年度の4月1日から12月31日までの期間をいう。)に係る輸送実績(月別、日別)などその他補助事業の要件等に関する確認書類

 3 補助事業者は、補助事業が完了したときは、大阪市旭区バス運行経費補助金事業完了報告書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市旭区バス運行経費補助金額確定通知書(第10号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の精算)

第15条 補助事業者は、第8条第1項ただし書の規定による概算払を受けたときは、補助事業の完了日に、大阪市旭区バス運行経費補助金精算書(第11号様式)を作成しなければならない。ただし、補助事業の廃止の承認を受けた場合は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けた後、速やかに作成するものとする。

 2 補助事業者は、前項の精算書を補助事業の完了後20日以内(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、補助事業の廃止日から20日以内)に市長に提出しなければならない。

 3 市長は、第1項の精算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

 4 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が発行する納付書により戻入し、又は不足額に係る請求をしなければならない。

 5 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。

(決定の取消し)

第16条 市長は、規則第17条第1項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 (1)虚偽の申請その他の不正な手段によって補助金の交付の決定を受けた場合

 (2)補助金の額の算定根拠書類に、虚偽又は不正による記載があった場合

 2 市長は、前項の取消しをしたときは、大阪市旭区バス運行経費補助金交付決定取消通知書(第12号様式)により補助事業者に通知するものとする。

 3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を請求するものとする。

 4 前項の返還の請求に係る加算金及び延滞金の算定に関しては、規則第19条の定めるところによる。

(関係書類の整備)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の規定による通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日)

 1 この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

 2 この要綱の施行の際、既に廃止前の大阪市旭区バス運行経費補助金交付要綱に基づく交付決定を受けている補助金については、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

(経過措置)

 3 平成28年度を補助対象年度とする補助事業に対する第5条第1項の規定の適用について、同項中「補助対象年度の前年度の2月末日」とあるのは、「事業開始の10日前」とする。

附則

 この改正要綱は、平成29年2月1日から施行する。

附則

(施行期日)

 1 この改正要綱は、平成30年2月1日から施行する。

(経過措置)

 2 平成29年度を補助対象年度とする補助事業に対する第4条第2項第1号の規定の適用について、同項中「人件費(京阪神ブロック民営標準原価に基づいた算出額又は事業者の実績額のいずれか低い方の額)」とあるのは、「人件費」とする。

附則

(施行期日等)

 1 この改正要綱は、令和4年3月31日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別紙及び様式

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