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大阪市旭区役所公募型比較見積実施要綱

2015年11月16日

ページ番号:332165

大阪市旭区役所公募型比較見積実施要綱

制定 平成27年6月1日

(対象契約)

第1条 本要綱による公募型比較見積は、原則として、物品買入契約及び事業請負契約において地方自治法施行令第 167 条 の 2 第1項第1号に基づく契約の比較見積を行う際に適用するものとする。

(発注する契約の公告)

第2条 公募型比較見積を実施するときは、旭区役所ホームページでの掲示により仕様書等を公告するものとする。

(参加資格)

第3条 公募型比較見積に参加しようとする者は、次に定めるすべての事項を満たす者と

する。

 (1)見積書の提出期限までに当該年度の大阪市入札参加有資格者名簿に登録され、該当契約種目が承認種目となっている者。

 (2)見積書の提出日から見積合わせを行う日までのいずれの日においても大阪市競争入札参加停止措置要綱(平成7年4月1日制定)の規定による停止措置を受けていない者であること。

 (3)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。

 (4)当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可、認可等が必要な場合においては、見積書の提出期限までに当該契約の履行について当該許可、認可等を受けている者であること。

 (5)その他、別途、特に必要と認めた要件を設定した場合その要件を満たす者であること。

(仕様書等に関する質問及び回答)

第4条 見積参加しようとする者は、仕様書及び公募型比較見積手続き等に質問があり回答を求める場合は、公告文において指定する方法で質問期間内に質問を行うものとする。

 2 質問に関する回答は、旭区役所ホームページに掲載するものとする。

(参加の申込み等)

第5条 公募型比較見積の参加の申込みは、公表された仕様書内容等に基づき、次の区分及び指示された見積書記入方法に従い見積書を作成し、当該見積書を指定の日時又は期間に、事業担当まで提出することとする。

 (1)物件の買入・借入契約の見積書は、「物品供給見積書(公募型比較見積用)」を用いることとする。

 (2)請負・委託契約の見積書は、「事業請負見積書(公募型比較見積用)」を用いることとする。

 (3)前号に関わらず、別に見積書を指定する場合は、指定する見積書を用いることとする。

(参加資格の確認)

第6条 公募型比較見積により契約の相手方を決定するときは、第3条で定める参加資格 を満たす者であることを確認するものとする。

(見積りの無効)

第7条 次の各号のいずれかに該当する公募型比較見積は、無効とする。

 (1)公募型比較見積に参加する資格がない者が行った見積り

 (2)所定の日時までに所定の場所に提出されない見積り

 (3)見積書に見積金額、件名等指示された見積書記入方法の記入内容を記載せず、又はその記載が不明瞭な見積り

 (4)見積書の金額の表示を改ざんし、又は訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による見積り

 (5)見積書に記名・押印のない見積り

 (6)同等品とは認められない見積り

 (7)一案件に対し2通以上の見積りを行った見積り

 (8)公募型比較見積に関し妨害又は不正の行為を行ったと認められる者の見積り

 (9)指定した見積書以外で行った見積り

 (10)見積書提出後決定までに、参加者が大阪市契約関係暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、参加資格を有しない者のした見積りとみなし、無効とする。

 (11)前各号のほか、仕様書等の公告時において指定した見積条件に違反した見積り

(契約相手方の決定)

第8条 旭区役所は、参加資格を確認した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積をした者を契約の相手方とする。

 2 契約の相手方となるべき同価格の見積をした者が2者以上あるときは、くじにより順位を決め、契約の相手方を決定する。

 3 最低見積価格が予定価格を超えている場合には、当該最低価格見積者と価格交渉のうえ、契約の相手方を決定するものとする。

 4 前項の場合において、最低価格見積者が2者以上いる場合は、当該最低価格見積者による再度の見積徴取を行い、価格の交渉の相手方又は契約の相手方を決定するものとする。

(契約相手方の決定通知)

第9条 契約の相手方が決定したときは、すみやかにその旨を通知する。

(公募型比較見積の不成立)

第10条 第8条第3項の規定により価格交渉を行い、交渉が成立しないときは、当該公募型比較見積は成立しない。

(早急に随意契約を行う必要のある場合等の措置)

第11条 次に掲げる場合においては、公募型比較見積以外の随意契約によって契約の相手方を決定することができる。

 (1)公募型比較見積の結果、不成立となった場合

 (2)前号のほか旭区役所契約事務審査会において審議した場合

(公募型比較見積の取下げ)

第12条 旭区役所は、契約の相手方を決定するまでは、公募型比較見積を取り下げることができる。

附則

 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

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