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旭区青少年育成推進会議要綱

2018年2月14日

ページ番号:332168

(名称)

第1条 本会議は、旭区青少年育成推進会議(以下、「推進会議」という。)と称する。

(目的)

第2条 「大阪市こども・子育て支援計画」にかかる施策を推進するに当たり、行政はもとより、家庭、学校、地域、関係団体が一丸となって総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(構成)

第3条 推進会議は、別表に掲げる旭区に所在する関係行政機関、小・中・高等・支援学校関係及び関係団体で構成する。

(事務局)

第4条 推進会議の事務局は、旭区役所市民協働課に置くものとする。

(組織)

第5条 推進会議の委員は、別表に掲げる関係行政機関、小・中・高等・支援学校及び関係団体の代表者又はその指名する者を充てる。

 2 推進会議は、会長、副会長、幹事及び委員をもって組織する。

 3 推進会議に名誉会長、名誉顧問、参与、顧問並びに相談役を置くことができる。

 4 名誉会長、名誉顧問、参与、顧問並びに相談役は推進会議の同意を得て会長が委嘱する。

 5 事務局長には旭区役所市民協働課長を充てるものとする。

(会議)

第6条 会議は、総会、役員会とし、推進会議の活動方針の策定、行政・家庭・学校・関係団体との連絡調整を図る。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。

(付則)

 1 この要綱は平成10年12月5日から施行する。

 2 この要綱は平成14年7月2日から施行する。

 3 この要綱は平成15年7月2日から施行する。

 4 この要綱は平成19年6月27日から施行する。

 5 この要綱は平成21年7月23日から施行する。

 6 この要綱は平成23年7月27日から施行する。

 7 この要綱は平成25年6月26日から施行する。

 8 この要綱は平成27年4月1日から施行する。

 9 この要綱は平成29年6月26日から施行する。

別表

別表(第3条及び第5条関係)

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