旭区教育会議傍聴要領
2016年8月17日
ページ番号:345873
1 傍聴手続
(1)会議を傍聴しようとする方は、所定の時刻までに、受付において議長の許可を得た上で、事務局の指示を受けて、会場に入場してください。
(2)傍聴の定員は5名とし、受付は会議の開催予定時刻の30分前から先着順で行い、開催予定時刻の10分前若しくは定員に達した時点で、受付を終了します。なお、受付開始時に既に定員を超えている場合は、くじ等により傍聴者を決定します。
2 傍聴者の遵守事項
傍聴者は、会場においては、次の事項を守ってください。
(1)はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと
(2)危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと
(3)飲食又は喫煙をしないこと
(4)携帯電話、ポケットベルなどは、受信音などを出さないこと
(5)写真撮影、録画、録音、会議内容の同時配信等は行わないこと。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(6)会議開催中は、静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと
(7)その他会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと
3 会議の秩序維持
(1)傍聴者は、会場においては、事務局の指示に従ってください。
(2)傍聴者が上記2の規定に違反したときは、これを注意し、なおこれを改めないときは、退場していただく場合があります。