大阪市旭区役所ソーシャルメディア活用ガイドライン
2022年4月1日
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大阪市旭区役所ソーシャルメディア活用ガイドライン
このガイドラインは、大阪市旭区役所公式のツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディアのアカウント(以下、公式アカウント)を運用する者及び公式アカウントを利用するすべての者(以下「利用者」という。)に適用する。
1 運用趣旨
ソーシャルメディアを活用し、大阪市旭区の魅力を幅広く発信する。
2 アカウント運用
(1)公式アカウント運用者
ア 大阪市旭区役所企画課職員
イ その他区長が適当と認めた者
(2)投稿内容
公式アカウントへの投稿について、運用者及び利用者は適切な情報を投稿する義務を有し、以下の内容を投稿しないように特段の注意を払うものとする。
ア 法令等に違反し、又は違反するおそれがあるもの
イ 特定の個人や団体等を誹謗中傷するもの
ウ 政治的活動又は宗教活動を目的とするもの
エ 著作権、商標権、肖像権等第三者の知的所有権を侵害するもの
オ 広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とするもの
カ 人種・思想・信条等の差別又は差別を助長させるもの
キ 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
ク 虚偽や事実と異なるもの又は噂や噂を助長させるもの
ケ 承諾なく個人情報を特定、開示、漏えいする等プライバシーを害するもの
コ 有害なプログラム等を含むもの
サ わいせつな表現などを含む不適切なもの
シ 同一ユーザからの短時間での連続した投稿
ス その他掲載することが望ましくないと認められるもの
セ 上記アからスに該当する内容を含むウェブサイトへのリンク
(3)投稿コメント等への対応
ア ソーシャルメディアを通して届いたコメントに対して、運用者は必要に応じてコメントを行うことができる。ただし、運用者がすべての投稿に対してコメントすることを保証するものではない。
イ コメントが2(2)に該当する場合は、予告なく削除することがある。
3 著作権
(1)公式アカウントに掲載されている文書、写真、イラスト、画像等の著作権は、大阪市旭区役所に帰属する。
(2)一部の写真、イラスト、画像等の著作権は、原著作者が所有する。
(3)これらの情報は、「私的使用のための複製」や「引用」などの著作権法上認められた場合を除き、無断で複製・転用することはできない。
(4)公式アカウントへのリンクまたは公式アカウントごとのシェア(共有)機能による情報掲載については問題ない。
4 免責事項
(1)公式アカウントからリンク又はシェアしている他団体や個人のウェブサイト及び情報は、それぞれの運用者の責任により管理されているものであり、大阪市旭区役所の管理下にはない。これらの他団体や個人のウェブサイト及び情報について、また、それらを利用したことにより生じたいかなる損害について一切の責任を負わない。
(2)利用者が投稿した内容について一切の責任を負わない。また、利用者間又は利用者と第三者間のトラブルによって、利用者又は第三者に生じた損害について一切の責任を負わない。
5 その他
(1)運用者は地方公務員法を始めとする関係法令及び職員の服務に関する規定等を遵守すること。
(2)著作権、肖像権、プライバシー権等、他者の権利を侵害することないよう配慮すること。
(3)利用するソーシャルメディアの規約を遵守こと。
(4)社会的な常識やマナー(ネット上の、いわゆるネチケットも含む。)にのっとった利用をすること。
(5)このガイドランは、予告なく内容を変更する場合がある。
附則
このガイドラインは、平成28年6月1日から施行する。