旭区内の市立小中学校の体育施設(運動場・体育館等)の利用について
2023年2月1日
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学校体育施設開放事業を実施しています
大阪市旭区では、地域住民の健康・体力の維持増進、生涯スポーツの振興、生活の質の向上、及び地域コミュニティの発展に寄与することを目的に、区内にある市立小学校及び中学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で地域に開放し、地域住民に継続的なスポーツ活動の場や機会を提供しています。
各学校の体育施設の開放にかかる運営(利用ルールの策定・利用調整等)については、地域活動協議会に参画する団体や利用者等で組織した「学校体育施設開放事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)」が実施しています。
各学校の体育施設の利用を希望される場合は、旭区役所 地域課(旭区役所1階1番 電話:06-6957-9734 ファックス:06-6952-3248 本ページ末尾のメール送信フォーム)までご連絡ください。
利用にあたっては、「利用団体構成員名簿(様式7)」をご提出ください。
なお、利用団体の決定にあたっては、利用希望団体の既得権、優先権は認めず、事業の目的、方針に従って公正・公平に利用できるよう、運営委員会にて利用調整を行っておりますので、必ず利用調整の場に出席してください。利用調整会議の日程については、旭区役所 地域課(旭区役所1階1番 電話:06-6957-9743 ファックス:06-6952-3248 本ページ末尾のメール送信フォーム)にお問い合わせください。
また、利用にあたっては、次の要件がありますので、ご留意ください。
利用できる者
原則として、校区内の児童、生徒及び住民としています。
ただし、次に該当する場合は、この限りではありません。
- 総合型地域スポーツクラブの活動等
- 近隣の開放校では実施していない種目が当該開放校にある場合の当該種目への参加
- 校区を越えた少年等の団体との交流試合等
なお、「営利を目的とする場合」、「公序良俗を乱す恐れのある場合」、「建物又は付属設備を損傷する恐れのある場合」、「政治的又は宗教的目的がある場合」、「その他管理上支障がある場合」については利用できません。
利用できる学校
利用できる体育施設
運動場、体育館、武道場等
注:学校により利用できる体育施設が異なります。
利用できる時間
①学校の課業日
- 小学校・・・午後6時から午後9時まで
- 中学校・・・生徒が部活を終了した時刻から午後9時まで
②学校の課業日以外の日
- 午前9時から午後9時まで
(注:学校により取扱いが違う場合があります。)
利用者の責務
- 利用に際しては、運営委員会で定めたルール等を遵守したうえで、利用者による自主管理とします。なお、ルールを遵守できない場合は、利用を停止します。
- 利用者は、開放校の施設や設備を故意または過失により破損もしくは亡失したときは弁償の責任を負うものとします。
- 利用者は、常に安全に留意し、利用に際して生じた一切の事故につき、その責を負うものとします。
実施要綱等
利用団体構成員名簿(様式7)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
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