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旭区地域包括支援センター運営協議会設置要綱

2016年11月2日

ページ番号:378033

(設置)

第1条 旭区における地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営を図るため、大阪市地域包括支援センター運営協議会(以下「市運営協議会」という。)と連携した旭区地域包括支援センター運営協議会(以下「区運営協議会」という。)を旭区に設置する。 

(所掌事務)

第2条 区運営協議会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

 (1)センターの運営に関すること。

   ①毎年度ごとに、センターから次に掲げる書類の提出を受けるものとする。

    ア 当該年度の事業計画書及び収支予算書

    イ 前年度の事業報告書及び収支決算書

    ウ その他区運営協議会が必要と認める書類

   ②センターにおける事業内容を定期的に又は必要な時に評価するものとする。

   ③センターの事業内容の評価について、市運営協議会に報告する。

   ④センターの事業内容について、市運営協議会から必要な改善内容の報告を受け、センターの事業内容に反映させるよう協議する。

   ⑤その他センターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項。

 (2)その他の区域内の地域包括ケアに関すること。

    地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発及び地域づく

    り、政策形成等に係る検討、その他の地域包括ケアに関する事項であって、区運営協議会が必要と判断した事項

 (組織)

第3条 区運営協議会は、委員15人以内で組織する。

  2 区運営協議会の委員については、次に掲げるところを基準とし、センターの公正・中立性を確保する観点から、地域の実情に応じて組織する。

    (1)介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体

    (2)介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者   

    (3)介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

    (4)前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

  2 欠員によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする

(委員長)

第5条 区運営協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

  2 委員長は区運営協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

  3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 区運営協議会の会議は、委員長が招集する。

(意見の聴取)

第7条 区運営協議会は、必要があるときは、委員以外の者から意見又は説明を求めることができる。

(事務局)

第8条 区運営協議会の事務を処理するため、事務局を旭区役所福祉課内に置く。

(施行の細目)

第9条 この要綱に定めるもののほか、区運営協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。


      附則

     この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

      附則

     この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

      附則

     この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

      附則

     この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

      附則

     この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所2階)

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