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大阪市旭区地域防災リーダー装備品貸与要綱

2022年7月1日

ページ番号:411802

(趣旨)

第1条 本要綱は、大阪市旭区地域防災リーダー運営要綱により、大阪市旭区長(以下「区長」という。)より委嘱された大阪市旭区地域防災リーダー(以下「防災リーダー」という。)に対して、その活動に必要となる装備品の貸与についての事項を定めるものとする。

(装備品の名称、貸与)

第2条 区長は、防災リーダーに必要な物品の貸与を行う。

 (1)物品の名称等

   物品の名称及び数量は、別表1及び別表2のとおりとする。

 (2)物品の貸与期間

   物品の貸与期間は、防災リーダーの委嘱期間とする。

 (3)物品の貸与料

   物品の貸与料は、いずれも無償とする。

 (4)物品の引き渡し時期

   物品の引き渡し時期は、防災リーダー委嘱状交付の時を原則とするが、区における物品の在庫状況により変動する場合がある。

 (5)物品の品目等

   物品の品目及び制式(形状及び素材・色相等)については、必要に応じて変更することがある。

 (6)物品の再利用

   被貸与者より返納された一部装備品のうち、再度の使用に支障のない物については、点検及び洗浄を行った後、再利用することがある。 

 (7)その他

   区長は、第2項の規定にかかわらず必要と認めるときは、貸与物品の貸与期間を短縮または延長することができる。

(装備品の使用、取扱い等)

第3条 装備品の取扱いは、次によるものとする。

 (1)防災リーダーは、貸与を受けた装備品を災害時の活動及び防災訓練など、防災リーダーとしての活動以外に使用してはならない。ただし、別表2の装備品について、地域のイベントや活動等における「防災リーダー活動のPR」を目的とする場合については、この限りでない。

 (2)貸与を受けた装備品は、他に貸与、譲渡及び転売しないこと。

 (3)防災リーダーは、自己の責任において、貸与を受けた装備品を良好な状態に管理及び保管すること。

 (4)貸与中の装備品の管理に係る必要な経費は、防災リーダーが負担すること。

(装備品の処分、滅失、き損等について)

第4条 防災リーダーは、貸与を受けた装備品について、区長の許可なく処分してはならない。

 2 装備品の滅失、き損した際の取扱いは、次によるものとする。

 (1)防災リーダーが、貸与を受けた装備品を滅失し、またはき損したときは、速やかに装備品滅失等届(様式第1号)により、区長に届け出なければならない。

 (2)区長は、貸与を受けた装備品の滅失またはき損が防災リーダーの責めに帰すべき理由によるものと判断したときは、実費相当額の弁償をさせるものとする。ただし、区長が特に認めた場合はこの限りでない。

 (3)区長は、前項前段以外の理由により、防災リーダーが貸与を受けた装備品を滅失またはき損したときは、該当する装備品を再貸与等するものとする。

(装備品の返納)

第5条 防災リーダーの委嘱期間の満了または、途中退任等の事由により、防災リーダーを退任する場合は、区長に対して装備品を速やかに返却しなければならない。ただし、別表2の装備品について、地域のイベントや活動等における「防災リーダー活動のPR」を目的とする場合については、この限りでない。

(装備品の管理)

第6条 区長は、防災リーダーに装備品を貸与したときは、その状況を把握管理するものとする。

 (その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

 

附則

1 本要綱は、平成29年9月1日より施行する。

2 本要綱を、令和4年7月1日、一部改正し同日から適用する。

別表

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