旭区青少年福祉委員要綱
2018年2月14日
ページ番号:426683
(目的)
(定数)
(業務)
第3条 青少年福祉委員は、次に掲げる業務を行う。
(1)青少年指導員への支援
(2)青少年のための健全な環境づくり
(3)区民まつり及びスポーツフェスティバルなど区事業への支援
(4)区が主催する青少年健全育成事業への協力
(5)各校下(概ね小学校区の範囲を基本とする地域をいう。以下同じ。)での青色防犯パトロールなど安全・安心なまちづくりの推進
(6)各校下の祭り及び運動会など地域行事への協力
(7)区内地域活動団体との連携
(選考会の設置)
第4条 青少年福祉委員の選考に当たっては、区に区選考会を、校下に校下選考会を設ける。
2 校下選考会は、区長から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考の上、区選考会に推薦を行う。
3 校下選考会は、連合振興町会長、振興町会長及び青少年福祉委員連絡協議会校下代表で構成する。
4 区選考会は、校下選考会からの推薦について検討を行い、区長に推薦する。
5 区選考会は、地域振興会会長、青少年福祉委員連絡協議会会長、青少年福祉委員連絡協議会副会長、青少年指導員連絡協議会会長、青少年指導員連絡協議会副会長及び市民協働課長で構成する。
(選考基準)
第5条 青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次に掲げる基準をすべて満たす必要がある。
(1)区内に生活の根拠を有する者
(2)青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持ち、青少年福祉委員活動に必要な時間を確保できる者
(3)原則として、年齢満50歳以上65歳未満の者
2 前項の規定にかかわらず、区長が青少年の健全育成を図る上で特に必要と認めたときは、青少年福祉委員に選考することができる。
(細則)
附則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則
1 この要綱は、平成28年1月4日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成29年11月29日から施行する。
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