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大阪市青少年福祉委員活動交付金旭区実施要領

2020年4月1日

ページ番号:426696

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市青少年福祉委員活動交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、旭区における大阪市青少年福祉委員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(算定基準額)

第2条 交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。

(軽微な変更)

第3条 交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は、次のとおりとする。

 (1) 事業開催日の変更

 (2) 支出内容の変更

附則

(施行期日)

 この要領は、平成26年4月1日から施行する。

 この要領は、平成27年4月1日から施行する。

 この要領は、平成28年4月1日から施行する。

 この要領は、平成29年4月1日から施行する。

 この要領は、平成30年4月1日から施行する。

 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

別表

別表(第2条関係)

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〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所1階)

電話:06-6957-9734

ファックス:06-6952-3247

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