大阪市旭区「小学校区教育協議会 - はぐくみネット -」事業実施要綱
2018年2月14日
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(事業目的)
(はぐくみネットの運営形態)
第2条 旭区内の全小学校で、PTAや「生涯学習ルーム事業」・「学校体育施設開放事業」・「児童いきいき放課後事業」の運営委員会・実行委員会などをベースとして、地域諸団体・諸機関、学校関係者などで「小学校区教育協議会-はぐくみネット-」を組織する。
(1)協議会には、委員長、副委員長、会計、会計監査などをおく。
(2)協議会に事務局を設置し、日常的に情報を集め、連絡調整など活動の中心を担う市民ボランティアの「コーディネーター」をおく。
(事業の実施方法)
第3条 「はぐくみネット事業」は、教育委員会の職務権限に属する事務として区長の補助執行により実施するものであり、その実施方法は、次のとおりとする。
(1)区長は、各小学校区に設置された小学校区教育協議会-はぐくみネット-に事業の運営・管理を委託する。
(2)区長は、各協議会に対し、連絡調整や予算の範囲内で事業運営費を負担するなど、必要な支援を行う。
(事業内容)
第4条 各小学校区のはぐくみネットは、第1条の事業目的に基づき、関係法令等を遵守し、次の事業を行う。
(1)学校と地域をつなぐ学校支援活動
(2)地域における教育コミュニティづくり
(3)学校や地域の情報収集及び地域住民への発信
(4)その他前各号の目的を達成するために必要な事業
(事業として実施できないもの)
第5条 事業として実施できないものは、以下のとおりとする。
(1)公序良俗を乱すおそれのあるもの
(2)建物又は付属設備を損傷するおそれのあるもの
(3)政治的又は宗教的目的があると考えられるもの
(4)営利を目的とした利用と考えられるもの
(5)その他管理上支障があると考えられるもの
(個人情報の取り扱い)
(施設の管理責任)
(事故の責任及び利用者の弁償責任)
第8条 事業参加者は、利用施設設備を毀(き)損もしくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
2 事業参加者は、常に安全に留意し、参加事業に関して生じた一切の事故につきその責を負うものとする。
(その他)
附則
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