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旭区はぐくみネットコーディネーター要綱

2018年2月14日

ページ番号:426718

(目的)

第1条 この要綱は、旭区におけるはぐくみネットコーディネーターに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 はぐくみネットコーディネーターは、学校・家庭・地域の連携による学校教育の支援と地域の「教育コミュニティ」づくりに関し、大阪市はぐくみネットコーディネーター設置要綱第2条に基づき、次の任務を行う。

 (1)「小学校区教育協議会―はぐくみネット―」事業の支援

 (2)その他、学校・家庭・地域の連携に関すること

(委嘱予定者の推薦)

第3条 区長は、各小学校区教育協議会の推薦に基づき、委嘱予定者を決定し、名簿をとりまとめ教育委員会に提出する。

(細則)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、旭区長が定める。

(附則)

 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

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