旭区はぐくみネットコーディネーター要綱
2018年2月14日
ページ番号:426718
(目的)
第1条 この要綱は、旭区におけるはぐくみネットコーディネーターに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 はぐくみネットコーディネーターは、学校・家庭・地域の連携による学校教育の支援と地域の「教育コミュニティ」づくりに関し、大阪市はぐくみネットコーディネーター設置要綱第2条に基づき、次の任務を行う。
(1)「小学校区教育協議会―はぐくみネット―」事業の支援
(2)その他、学校・家庭・地域の連携に関すること
(委嘱予定者の推薦)
第3条 区長は、各小学校区教育協議会の推薦に基づき、委嘱予定者を決定し、名簿をとりまとめ教育委員会に提出する。
(細則)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、旭区長が定める。
(附則)
この要綱は平成26年4月1日から施行する。
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