大阪市旭区生涯学習ルーム事業実施要綱
2018年2月14日
ページ番号:426722
(事業目的)
(生涯学習ルームの運営形態)
第2条 生涯学習ルーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、旭区内の小学校毎に、生涯学習推進員、学校長、PTA、地域振興会及び他の地域活動団体の代表者等により組織する。
2 運営委員会には、委員長、副委員長、総務、会計、会計監査の役員をおき、必要に応じて他の役員を設けることができる。
(事業の実施方法)
第3条 「ルーム事業」は、教育委員会の職務権限に属する事務として区長の補助執行により実施するものであり、その実施方法は、次のとおりとする。
1 区長は、ルームごとに設置された運営委員会に事業の管理・運営を委託する。ただし、基本備品の整備は教育委員会が行い、その財産の所有権は大阪市に属するものとする。
2 区長は、各運営委員会に対し、連絡調整や予算の範囲内で運営上必要なルーム運営費、地域連携支援事業の講師謝礼金を負担するなど、必要な支援を行う。
3 学校長は、「ルーム事業」の趣旨を踏まえ、実施に当たり、必要に応じ事業関係者に対して指導・助言を行う。
(事業内容)
第4条 運営委員会は、第1条の事業目的に基づき、関係法令等を遵守し、次の事業を行う。
1 講座等の開催
2 自主的な文化・学習活動や交流の場の提供
ただし、利用については、概ね次のとおりとする。
(1)利用者は、原則として地域住民とする。
(2)利用日時・場所は、学校教育に支障のない範囲で学校長と調整のうえ決定する。
(3)利用料は原則として無料とする。
(4)利用申し込みの受付と利用調整は、運営委員会が行う。
(5)管理運営責任者には、運営委員会委員長が当たる。
3 その他前各号の目的を達成するために必要な事業
(事業として実施できないもの)
第5条 事業として実施できないものは、以下のとおりとする。
1 公序良俗を乱すおそれのあるもの
2 建物又は付属設備を損傷するおそれのあるもの
3 政治的又は宗教的目的があると考えられるもの
4 営利を目的とした利用と考えられるもの
5 その他管理上支障があると考えられるもの
(個人情報の取り扱い)
(施設の管理責任)
(事故の責任及び利用者の弁償責任)
第8条 利用者は、当該施設設備を毀(き)損もしくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
2 利用者は、常に安全に留意し、利用に関して生じた一切の事故につきその責を負うものとする。
(その他)
附則
この要綱は平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成26年1月1日から施行する。