旭区生涯学習推進会議要綱
2018年2月14日
ページ番号:426726
(名称)
(目的)
(事業)
第3条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議、又は事業等を行う。
(1)区における生涯学習推進計画の策定に関すること。
(2)生涯学習関連の区内施設、団体等との連絡調整に関すること。
(3)大阪市における生涯学習事業への参画と協力
(4)その他、区において生涯学習活動をする各種事業に関すること。
(組織)
第4条 推進会議は、別表に掲げる団体から推薦を受けた者(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。なお、補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 推進会議には議長1名、副議長1名をおく。
4 議長・副議長は委員の中から選出する。
5 必要に応じて各種部会を設けることができる。
(議長及び副議長)
第5条 議長は、会務を総理する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(参与)
第6条 推進会議に参与をおくことができる。
2 参与は、区長を充てる。
(会議)
第7条 推進会議は、議長が随時委員を招集して行う。
2 委員に事故があるときは、その指名するものが会議に出席してその職務を行うことができる。
3 議長は、必要があると認めるときは、その議事に関係あるものを会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
(施行の細目)
附則
この要綱は、平成13年1月23日から施行する。
この要綱は、平成14年10月24日から施行する。
この要綱は、平成23年6月28日から施行する。
この要綱は、平成25年6月26日から施行する。
この要綱は、平成29年6月28日から施行する。
別表
別表(第4条関係)
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