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旭区生涯学習推進会議要綱

2018年2月14日

ページ番号:426726

(名称)

第1条  本会議は、旭区生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)と称する。

(目的)

第2条  推進会議は、旭区における生涯学習の推進を図るため、区民が「いつでも、どこでも、誰でも」参加できる学習環境づくりと、主体的に取り組む生涯学習活動を総合的に支援することを目的とする。

(事業)

第3条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議、又は事業等を行う。

 (1)区における生涯学習推進計画の策定に関すること。

 (2)生涯学習関連の区内施設、団体等との連絡調整に関すること。

 (3)大阪市における生涯学習事業への参画と協力

 (4)その他、区において生涯学習活動をする各種事業に関すること。

(組織)

第4条 推進会議は、別表に掲げる団体から推薦を受けた者(以下「委員」という。)をもって組織する。

 2 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。なお、補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 3 推進会議には議長1名、副議長1名をおく。

 4 議長・副議長は委員の中から選出する。

 5 必要に応じて各種部会を設けることができる。

(議長及び副議長)

第5条 議長は、会務を総理する。

 2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(参与)

第6条 推進会議に参与をおくことができる。

 2 参与は、区長を充てる。

(会議)

第7条 推進会議は、議長が随時委員を招集して行う。 

 2 委員に事故があるときは、その指名するものが会議に出席してその職務を行うことができる。

 3 議長は、必要があると認めるときは、その議事に関係あるものを会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

 第8条 推進会議の庶務は、旭区役所市民協働課におく。

(施行の細目)

 第9条 この要綱の施行について必要な事項は、議長が定める。

附則

 この要綱は、平成13年1月23日から施行する。

 この要綱は、平成14年10月24日から施行する。

 この要綱は、平成23年6月28日から施行する。

 この要綱は、平成25年6月26日から施行する。

 この要綱は、平成29年6月28日から施行する。

別表

別表(第4条関係)

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