交通事故をなくす運動旭区推進本部設置要綱
2018年2月21日
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1 目的
最近激増しつつある交通事故の絶滅を図って、人命の安全を確保するため、人命尊重の思想を高め正しい交通ルールを守るように、広く区民の自覚と協力のもとに関係機関が一丸となって、この運動を強力に推進しようとするものである。
2 組織
この運動を推進するため、別記の区内官公署および各種団体をもって「交通事故をなくす運動旭区推進本部」を構成する。
3 役員
(1)推進本部に次の役員を置く
本部長 1 名
副本部長 若干名
幹事 若干名
委員
顧問
(2)役員は次の者をもって充てる
本部長は、区長の職にあるもの。
副本部長は、警察署長、交通安全自動車協会会長、区地域振興会会長の職にあるもの。
幹事は、旭区役所防災安全担当課長、旭警察署交通課長、建設局中浜工営所旭区担当係長、旭交通安全自動車協会専務理事の職にあるもののほか、本部長が必要と認めたもの。
委員は、構成団体の代表者及び本部長が選任したもの。
顧問は、旭区選出府市会議員の職にあるものをもって充てることができる。
(3)役員の任務
本部長は、推進本部を代表し業務を総括する。
副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはこれを代行する。
幹事は、本部長、副本部長を補佐し、事業の運営に参画する。
委員は、この目的達成のため施策を樹立して協議する。
顧問は、本部の運営について指導、援助することができる。
4 会議
会議は、全体会議と幹事会議とに分け、推進、施策その他を協議する。また、交通安全教育を推進するために部会を設置する。
5 事務局
推進本部の事務局を旭区役所に置く。事務処理に当たっては関係機関が相互に協力するものとする。
6 実施事項(事業)
(1)人命尊重と交通ルールを守るマナーの確立をめざし、交通道義の高揚を図ること。
(2)交通安全対策について関係団体機関との連絡調整に関すること。
(3)交通安全活動の実践と教育の推進に関すること。
(4)交通安全施設の整備、拡充に関すること。
(5)交通安全に功労のあった団体、個人の表彰に関すること。
7 推進要領
(1)この運動は、府・市交通対策協議会と連絡を密にし、区推進本部などが中心となって、市民の自主活動により成果を収めるようにする。
(2)構成団体は、この運動の趣旨、普及に努めるとともに推進本部において、協議決定した事項は積極的に実践すること。
※この要綱は、昭和38年4月から実施する。
※平成9年4月16日付一部改正[3項(2)]
※平成15年4月1日付一部改正[3項(2)]
※平成16年9月1日付一部改正[3項(2)、4項]
※平成26年4月1日付一部改正[3項(2)]
※平成31年4月1日付一部改正[3項(2)]
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