旭区地域自立支援協議会設置要綱
2024年4月4日
ページ番号:428954
制定 平成20年7月16日
最近改正 令和6年4月1日
(設置)
第1条 旭区における相談支援事業をはじめ障がい者福祉に関するシステムづくりに関し中核的な協議の場として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3に基づき、旭区地域自立支援協議会(以下、「協議会」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は次に掲げる業務を行う。
(1)困難事例への対応についての協議調整
(2)地域の関係機関によるネットワーク構築
(3)地域の社会資源の活用及び改善の検討
(4)権利擁護に関すること
(5)障がい者若しくは障がい児の自立と社会参加に関すること
(6)委託相談支援事業者の運営評価への意見提出
(7)その他、地域の相談支援体制の充実に必要とされる事項の検討
(組織)
第3条 協議会は委員15名程度で組織する。
2 協議会の委員については、次に掲げるところを基準として実情に応じて選定する。
(1)障がい(当事者)団体
(2)障がい者相談支援事業者(委託・指定)
(3)障がい福祉サービス事業者
(4)障がい者雇用企業
(5)公共職業安定所
(6)就業・生活支援センター
(7)旭区社会福祉協議会
(8)身体障がい者・知的障がい者相談員
(9)前各号に掲げるもののほか、障がい者支援に関する知識・経験を有するもの
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の任期の残任期間とする。
(議長)
第4条 協議会に議長及び副議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 議長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 議長に事故あるときは、副議長が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、議長が召集する。
(意見の聴取)
第6条 協議会は、必要があるときは、委員以外の者から意見又は説明を受けることができる。
(部会)
第7条 協議会は、本会の下に、必要に応じて部会を設置する。
2 部会の設置、廃止、構成は本会の承認を必要とする。
3 部会には、部会構成員の互選により部会長を選任する。
(守秘義務)
第8条 委員、部会構成員、その他協議会出席者は、正当な理由なく、協議会で知り得た秘密等を漏らしてはならない。また、その任務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、旭区保健福祉センター福祉課(地域福祉)担当において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、福祉局障がい者施策部障がい福祉課と協議して決める。
付則
この要綱は、平成20年7月16日から施行する。
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
この要綱は、令和元年7月17日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。