旭区地域自立支援協議会相談支援部会設置要綱
2022年5月6日
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(設置)
第1条 旭区地域自立支援協議会に相談支援部会(以下「部会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 本部会は、旭区に住む障がいのある方が安心して暮らすことが出来るよう、地域における相談支援事業所の発展及び拡充を図るための協議の場として設置する。
(所掌事務)
第3条 部会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)旭区内の指定相談事業の実施状況把握
(2)相談支援におけるスキルアップ研修
(3)情勢・制度に関わる研修
(4)相談支援事業所拡大に向けた取り組み
(5)他事業との連携に向けた取り組み
(6)その他部会で必要とする事項
(組織)
第4条 部会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから選任する。
(1)旭区内の委託及び指定相談支援事業所
(2)前各号に掲げる者のほか、部会長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、その再任を妨げない。
(部会長及び副部会長)
第5条 部会には、部会長及び副部会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 部会長は、部会を代表し議事その他の会務を総理する。
3 副部会長は、部会長を補佐し部会長に事故がある時は、その職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 部会の会議は、部会長が招集する。
2 部会長は、部会の会議内容を、旭区地域自立支援協議会へ適宜報告しなければならない。
(関係者の出席)
第7条 部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 部会の庶務は、旭区保健福祉センター福祉課(地域福祉)において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に必要な事項は、部会長が定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。