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旭区地域自立支援協議会こども部会設置要綱

2022年5月6日

ページ番号:428962

(設置)

第1条 旭区地域自立支援協議会にこども部会(以下「部会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 本部会は、障がいのあるこども達の成長や暮らしを見守る地域社会を形成することを目的とし、子育て・教育・福祉分野などこどもに関わる機関等の連携強化を図るための協議の場として設置する。

(所掌事務)

第3条  部会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

 (1)障がいのあるこどもの地域生活支援に関すること

 (2)障がいのあるこどもを育てる保護者の支援に関すること

 (3)地域の関係機関によるネットワークの構築

 (4)その他部会で必要とする事項

(組織)

第4条  部会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから選任する。

 (1)障がい者(児)団体

 (2)障がい児相談支援事業所

 (3)障がい福祉サービス事業所

 (4)教育機関

 (5)行政機関

 (6)前各号に掲げる者のほか、部会長が必要と認める者

 2 委員の任期は2年とする。ただし、その再任を妨げない。

(部会長及び副部会長)

第5条 部会には、部会長及び副部会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

 2 部会長は、部会を代表し議事その他の会務を総理する。

 3 副部会長は、部会長を補佐し部会長に事故がある時は、その職務を代理する。

(会議の招集)

第6条  部会の会議は、部会長が招集する。

 2 部会長は、部会の会議内容を、旭区地域自立支援協議会へ適宜報告しなければならない。

(関係者の出席)

第7条  部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条  部会の庶務は、旭区保健福祉センター福祉課(地域福祉)において処理する。

(その他)

第9条  この要綱に定めるもののほか、部会の運営に必要な事項は、部会長が定める。

附則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所2階)

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