旭区地域自立支援協議会日中支援部会設置要綱
2024年4月4日
ページ番号:428965
(設置)
第1条 旭区地域自立支援協議会に日中支援部会(以下「部会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 本部会は、旭区に住む障がいのある方が安心して日常生活または社会生活を送ることが出来るよう、事業所や関係機関の連携強化を図り、障がい者個々のニーズや適性に応じた支援が可能となるよう、地域における日中活動支援の充実と社会資源の拡大を図るための協議の場として設置する。
(所掌事務)
第3条 部会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)就労・日中活動系事業所間の連携・情報共有
(2)地域の関係機関によるネットワークの構築
(3)日中活動支援充実のための研修や勉強会等の開催
(4)地域行事等への啓発活動の実施
(5)その他部会で必要とする事項
(組織)
第4条 部会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから選任する。
(1)障がい福祉サービス事業所
(2)北部地域障がい者就業・生活支援センター
(3)前各号に掲げる者のほか、部会長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、その再任を妨げない。
(部会長及び副部会長)
第5条 部会には、部会長及び副部会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 部会長は、部会を代表し議事その他の会務を総理する。
3 副部会長は、部会長を補佐し部会長に事故がある時は、その職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 部会の会議は、部会長が招集する。
2 部会長は、部会の会議内容を、旭区地域自立支援協議会へ適宜報告しなければならない。
(関係者の出席)
第7条 部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 部会の庶務は、旭区保健福祉センター福祉課(地域福祉)において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に必要な事項は、部会長が定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。