旭区地域自立支援協議会高齢・障がい部会設置要綱
2022年5月6日
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(設置)
第1条 旭区地域自立支援協議会に高齢・障がい部会(以下「部会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 本部会は、地域における障がい者福祉と高齢者福祉の相互連携を図り、その連携を強化し、高齢化に伴う問題解決のための協議の場として設置する。
(所掌事務)
第3条 部会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)老障世帯に対する支援に関すること
(2)障がい福祉サービスから介護保険へのスムーズな移行に向けた取り組み
(3)障がい福祉サービスと介護保険の相互理解のための取り組み
(4)情勢・制度に関わる研修
(5)その他部会で必要とする事項
(組織)
第4条 部会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから選任する。
(1)旭区障がい者相談支援センター
(2)旭区内指定特定相談支援事業所
(3)旭区地域自立支援協議会委員
(4)北部地域障がい者就業・生活支援センター
(5)旭区内地域包括支援センター
(6)居宅介護支援事業所連絡会
(7)前各号に掲げる者のほか、部会長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、その再任を妨げない。
(部会長及び副部会長)
第5条 部会には、部会長及び副部会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 部会長は、部会を代表し議事その他の会務を総理する。
3 副部会長は、部会長を補佐し部会長に事故がある時は、その職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 部会の会議は、部会長が招集する。
2 部会長は、部会の会議内容を、旭区地域自立支援協議会へ適宜報告しなければならない。
(関係者の出席)
第7条 部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 部会の庶務は、旭区保健福祉センター福祉課(地域福祉)において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に必要な事項は、部会長が定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、 令和4年4月1日から施行する。