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旭区地域自立支援協議会高齢・障がい部会設置要綱

2022年5月6日

ページ番号:428970

(設置)

第1条 旭区地域自立支援協議会に高齢・障がい部会(以下「部会」という。)を設置する。

(目的)

第2条  本部会は、地域における障がい者福祉と高齢者福祉の相互連携を図り、その連携を強化し、高齢化に伴う問題解決のための協議の場として設置する。

(所掌事務)

第3条  部会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

 (1)老障世帯に対する支援に関すること

 (2)障がい福祉サービスから介護保険へのスムーズな移行に向けた取り組み

 (3)障がい福祉サービスと介護保険の相互理解のための取り組み

 (4)情勢・制度に関わる研修

 (5)その他部会で必要とする事項

(組織)

第4条  部会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから選任する。

 (1)旭区障がい者相談支援センター

 (2)旭区内指定特定相談支援事業所

 (3)旭区地域自立支援協議会委員

 (4)北部地域障がい者就業・生活支援センター

 (5)旭区内地域包括支援センター

 (6)居宅介護支援事業所連絡会

 (7)前各号に掲げる者のほか、部会長が必要と認める者

 2 委員の任期は2年とする。ただし、その再任を妨げない。

(部会長及び副部会長)

第5条 部会には、部会長及び副部会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

 2 部会長は、部会を代表し議事その他の会務を総理する。

 3 副部会長は、部会長を補佐し部会長に事故がある時は、その職務を代理する。

(会議の招集)

第6条  部会の会議は、部会長が招集する。

 2 部会長は、部会の会議内容を、旭区地域自立支援協議会へ適宜報告しなければならない。

(関係者の出席)

第7条  部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条  部会の庶務は、旭区保健福祉センター福祉課(地域福祉)において処理する。

(その他)

第9条  この要綱に定めるもののほか、部会の運営に必要な事項は、部会長が定める。

附則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、 令和4年4月1日から施行する。

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