大阪市旭区役所防犯カメラ設置管理規程
2018年12月18日
ページ番号:455925
1 目的
この規程は、大阪市旭区役所に設置される防犯カメラについて、犯罪の抑制及び防止を図ること、並びに当該カメラの撮影対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置及び運用について定める。
2 設置者及び管理責任者等
(1)防犯カメラシステムの設置者
(2)防犯カメラシステムの管理責任者
(3)防犯カメラシステムの担当者
3 設置場所及び設置台数
大阪市旭区大宮1丁目1番17号
防犯カメラ 4台
4 設置表示及び管理方法
(1)防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」と表示したプレート等を設置する。
(2)管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラの操作、画像の取扱い、及びモニターによる監視を行う担当者(以下、「担当者」という。)の指定ができることとし、管理責任者及び担当者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。
(3)モニター装置の設置場所については、管理責任者の許可を得たもの以外の立入りを禁止する等の措置を講じ、画像データの外部漏えいを防止する。
5 画像データの保管と廃棄
(1)画像は、撮影時の状態のまま保存し、加工はしない。
(2)撮影された画像の保管期間は、概ね7日間とし、保管期間終了後は廃棄する。
6 画像の利用制限(提供の制限)
画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に閲覧・提供しない。
ア 法令に基づく請求があった場合
イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合(ただし、捜査機関が画像の閲覧・提出を求める場合は文書によるものとする。)
ウ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
エ 本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合 (ただし、他者が撮影されている場合は、この限りではない。)
7 苦情等の処理
管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。
附則
この管理規程は、平成23年3月26日から施行する。
この管理規程は、令和4年12月15日から施行する。