旭区役所生活支援課 防犯カメラ管理規程
2018年12月18日
ページ番号:455963
1 目的
旭区役所生活支援課に設置される防犯カメラは、窓口及び面接室等での暴言・暴力など威圧的な発言や態度に対して抑止効果が期待できるとともに、万一の犯罪発生時には容疑者の特定にも役立つなど、来庁者が安全で安心して相談できる窓口とすることを目的としているが、当該カメラの対象となる方々のプライバシーを厳粛に守ることが求められているため、本規定はその設置及び運用について定めるものである。
2 設置者及び管理責任者
(1)設置者
旭区役所生活支援課長
(2)管理責任者
旭区役所生活支援課長
(連絡先電話番号: 06-6957-9872)
3 設置場所及び設置台数
(1)防犯カメラ
3台 同事務室内
(2)録画装置、モニター
4 設置表示及び管理方法
(1)防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」を記載したプレート等を設置する。
(2)設置者及び管理責任者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。また、設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラ・モニターの操作及び画像の取扱いを行う担当者を指定することができる。
5 画像データの保管と廃棄
(1)画像は撮影時のまま保管し、加工はしない。
(2)モニターや画像の録画装置及び記録した媒体は、施錠のできる事務室内及び保管庫内に保管する。
(3)撮影された画像の保管期間は概ね1ヶ月とし、保管期間終了後は消去する。
6 画像の利用制限
(1)画像の利用は犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は外部に漏らさない。
(2)画像は次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。
ア 法令に基づく請求があった場合
イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合(ただし、捜査機 関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする)
ウ 個人の生命・身体又は財産の安全を守るため、緊急かつ止むを得ないと認められる場合
エ 本人の同意がある場合又は本人に提供する場合
7 苦情等の処理
管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。